相続の基礎知識(相続人)

F:相続・事業承継(FP2)

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相続人

相続人とは

相続人とは、
被相続人(死亡した人)の財産を引き継ぐ一定範囲の人のことです。

財産とは資産と負債を示し、
一定範囲の人とは民法で定められた人を指します。

財産として負債も引き継がれる点には
注意が必要です。

相続人の範囲と順位

  • 配偶者:常に相続人となる
  • 血族:優先順位がある
第1位:子(養子、非摘出子、胎児を含む)⇒子がいない場合は孫
第2位:直系尊属⇒父母がいない場合は祖父母
第3位:兄弟姉妹⇒兄弟姉妹がいない場合は甥、姪

先順位者がいない場合は、
後順位者が相続人となります。

例えば、子がいない場合父母が相続人となります。

また、配偶者と血族がいる場合は、
どちらも相続人となります。
例えば、配偶者と子がいる場合両者とも相続人です。

第1~第3順位では、
上位者がいる場合には下位者は相続人になれません。

第1順位者「子」の範囲

養子

実子と同様に相続人となります。

民法上養子縁組には、
年齢制限がない普通養子特別養子
の2種類があります。

普通養子 実親・養親両方の相続人になる
・実親側との親族関係は終了しない(存続したまま)
特別養子 養親のみの相続人になる
・実親側との親族関係は終了する

民法上の相続人には
養子の数に制限はありませんが、
相続税法上の相続人には
養子の数に制限があります。

特別養子

特別養子は、
子の利益のために特に必要がある
と家庭裁判所に認められた養子縁組です。

  • 原則として実親の同意が必要
  • 原則として養子は15歳未満(2020年に民法改正)
  • 養親は配偶者のいる者(夫婦)でなければならない
  • 養親は25歳以上(夫婦の一方が25歳以上なら、もう一方は20歳以上で可)
夫婦が未成年を養子とするには、原則として、夫婦共同で縁組をしなければならない。(家庭裁判所の許可が必要)
非摘出子(正式な婚姻外のもとに生まれた子)

摘出子と同様に相続人となります。
ただし、被相続人が男性の場合は認知が必要です。

胎児

すでに生まれたものとして相続人となります。
ただし、死産の場合はいなかったものと扱われ
相続権は認められません。

相続人になれない人

  1. 相続開始時にすでに死亡している人
  2. 欠格事由に該当する人
    例えば、被相続人を殺害したり、脅迫して遺言書を書かせたり、偽造したりした場合
  3. 相続人から廃除された人
    例えば、被相続人に対する虐待等があった場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することで相続権をはく奪するような場合
  4. 相続を放棄した人

相続の承認と放棄

相続人は、被相続人の財産を
相続するかしないかを選択することができます。

相続の承認

相続の承認とは、
相続することを選択することです。

単純承認

負債を含めたいっさいの相続財産
(すべての資産と負債)を承継すること。

限定承認

相続財産の資産の範囲内でのみ、
負債を承継すること。

例えば、被相続人に1億円の資産と
2億円の負債があった場合、

限定承認では相続した1億円を
負債の返済にあてることで、
残り1億円の負債は承継しなくてもよくなります。

相続の放棄

相続の放棄とは、いっさいの相続財産
(すべての資産と負債)を拒否することです。
よって、相続人とはなりません。

相続を放棄すると、原則撤回できません。

限定承認・相続放棄をする場合、
相続開始があったことを知った日から
3か月以内家庭裁判所に申述が必要

  • 限定承認:相続人全員で申述すること
  • 相続放棄:単独(一人だけ)で申述可

相続開始があった日を知った日から
3か月以内に、
限定承認も相続放棄もしなかったら
自動的に単純承認となります。

また、相続財産の一部または全部を
処分したときも単純承認となります。

推定相続人は相続開始前に相続放棄をすることができない
推定相続人とは、
相続が開始した時点で相続権があるとされる人です。

親族

親族とは

6親等内の血族、配偶者、および3親等内の姻族のことです。

血族

血統のつながりのある親族

  • 自然血族
  • 法定血族(養子縁組)

姻族

婚姻による親族

  • 配偶者の血族(養父母など)
  • 血族の配偶者(子の配偶者など)
直系血族および兄弟姉妹はお互いに扶養義務がある。
特別の事情がある場合、家庭裁判所は3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。