損益通算2

タックスプランニング 2級FP技能検定

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損益通算

復習:損益通算

損益通算の所定の順序

  1. 経常所得グループ:利子所得、配当所得、不動産所得事業所得、給与所得、雑所得
  2. 一時所得グループ:譲渡所得、一時所得
  3. 山林所得
  4. 退職所得

損益通算を行う場合、まずは自分が所属する
グループ内で損益通算を行い(1or2)、
赤字が出た場合は、
1⇒2(譲渡所得⇒一時所得)もしくは2⇒1で
損益通算を行う。

それでも赤字となった場合は
3と損益通算、
それでも赤字となった場合は
4と損益通算を行います。

譲渡所得については、
総合課税の短期譲渡所得から控除します。

損益通算の例外

通常損益通算できる所得のうち
通算損益ができない例外は頻出なので復習します。

不動産所得で損益通算できない例外

土地の取得に要した
借入金の負債利子は損益通算できません。

建物の所得に要した
借入金の負債利子は損益通算できます。

譲渡所得で損益通算できない例外

生活に通常必要ではない資産の譲渡損失

例)別荘、30万円超の貴金属等、ゴルフ会員権等

土地、建物等の譲渡損失

一定の居住用財産は損益通算可能です。

上場株式等の譲渡損失

上場株式等の譲渡損失は、
同一年の上場株式等の譲渡所得、
特定公社債等の利子・収益分配金・
譲渡益・償還差益とであれば損益通算できます。

しかし、非上場株式の配当金に係る
配当所得とは損益通算できません。

また、総合課税を選択した上場株式に
係る配当所得とは損益通算できませんが、

申告分離課税を選択した配当所得となら
損益通算可能
です。

生活用動産の譲渡

生活の用に供していた自家用車などの
譲渡は非課税
のため、
譲渡損はなかったものとみなされ
損益通算が適用されません。

繰り越し控除

繰越控除とは、
その年に生じた所得の損失金額を繰り越して
翌年以降の黒字の所得金額から差し引くことです。

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算、
および繰り越し控除は
青色申告者に限らず適用を受けることができます。

純損失

損益通算した後も
控除しきれなかった損失を純損失といいます。

青色申告をしている場合のみ
純損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、
各年の所得から控除することができます。

雑損失

災害や盗難での損失を
雑損失といいます。

青色申告の有無にかかわらず
雑損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、
各年の所得から控除することができます。

上場株式の譲渡損失

上場株式の譲渡損失は、
確定申告をすることにより
翌年以後最長3年間にわたって
繰越控除ができます。

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