社会保険
社会保険とは、公的保険のことで
医療保険・介護保険・労働者災害補償保険(労災保険)・雇用保険・年金保険などがあります。
医療保険
医療保険は以下の3つに分けられます。
- 健康保険
- 国民健康保険
- 後期高齢者医療制度
健康保険
- 健康保険の目的:業務外の病気、けが、出産、死亡に対して保険金の給付を行う
- 健康保険の被保険者(対象者):企業の役員、従業員とその被扶養者
非正規雇用の場合も、
1週間の労働時間や1か月間の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上あれば、自ら健康保険や厚生年金に加入できます。
健康保険の被扶養者となる要件
国内に住所のある年収130万円未満(60歳以上の者や障がい者の場合は180万円未満)で、
かつ被保険者の年収2分の1未満である親族
被扶養者の対象でなくなる条件
- 学生でないこと
- 月収が8万8,000円以上あること
- 1年以上雇用の見込みがあること
- 週の労働時間が20時間以上あること
- 従業員が501人以上の企業で働いていること
健康保険の種類
- 組合健保:主に大企業の従業員とその家族が加入
- 協会けんぽ:主に中小企業の従業員とその家族が加入
健康保険の保険料
標準報酬月額(4~6月の給料の平均)と標準賞与額(ボーナスの平均)に保険料率を掛けて計算し、事業主と従業員が半分ずつ負担します。
このように事業主と従業員が
半分ずつ負担することを、労使折半といいます。
保険料率は、組合健保においては各組合の規約で定められていますが、協会けんぽにおいては都道府県ごとに異なります。
健康保険の主な給付内容
- 療養の給付
- 高額療養費の給付
- 傷病手当金
- 出産育児一時金
- 出産手当金
- 埋葬料
療養の給付
日常生活での病気やけがの医療費
に対しての給付のこと。
医療機関の窓口で医療費を支払う時は
自己負担割合の分を支払うことになります。
| 医療費の自己負担割合 | |||
| 小学校入学前 | 70歳未満 | 70~74歳 | 75歳以上 |
| 2割 | 3割 | 原則2割 | 原則1割 |
70歳以上でも、
現役世代並みの所得があれば3割負担となります。
高額療養費の給付
1か月間に同じ傷病で診察を受け、
支払額が自己負担限度額を超えた分は
高額療養費として支給されます。
傷病手当金
同じ病気やけがで被保険者が働けず
連続して3日以上休業し、
給料が支給されない場合に、
直前12か月間の標準報酬日額の
3分の2の金額が、
休業4日目から1年6か月の間給付されます。
- 傷病手当金が支給されるケース
| 休 | 休 | 休 | 出勤 | 休 | 休 | 休 |
- 傷病手当金が支給されないケース
| 休 | 休 | 出勤 | 休 | 出勤 | 休 | 休 |
出産育児一時金
被保険者や被扶養者が出産した場合
一児につき42万円支給されます。
産業医療保障制度に加入していない病院での出産の場合は、40万4,000円の支給となります。
出産手当金
被保険者本人が出産のために
会社を休み、
給与が支払われなくなる場合に支給されます。
原則として、出産日以前42日間、
出産日の翌日以後56日間の
合計98日間分、標準報酬月額の3分の2が支給されます。
埋葬料
被保険者や被扶養者が死亡した場合
5万円が支給されます。
国民健康保険
- 国民健康保険の被保険者(対象者):自営業者、定年退職者、無職者、学生など
- 国民健康保険の保険者:都道府県(または市町村)や国民健康保険組合が保険者になるものがある
- 国民健康保険の保険料:計算方法は条例により、都道府県(または市町村)により異なる
傷病手当金や出産手当金は支払われない
後期高齢者医療制度
75歳になると、
健康保険や国民健康保険から脱退して
後期高齢者医療制度に加入することになります。
被扶養者だった人は75歳になっても
後期高齢者医療制度に加入できないため、
国民健康保険に加入しなければなりません。
- 後期高齢者医療制度の対象者:75歳以上の人、65歳以上の障害認定者
- 後期高齢者医療制度の自己負担割合:1割(現役並み所得者は3割)
退職後の医療保険
退職した後の医療保険については
3つの選択肢があります。
- 健康保険の任意継続被保険者となる
- 国民健康保険に加入する(14日以内)
- 子や配偶者の健康保険の被扶養者となる
任意継続被保険者
希望すれば、退職後も
任意継続被保険者として
これまで加入していた健康保険を継続することが可能です。
- 加入資格:健康保険の被保険者期間が継続して2か月以上
- 保険料:全額自己負担
- 申請期限:退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内
- 加入期間:最大2年間

