税額控除
復習:税額控除
課税対象となる所得の合計(課税標準)−所得控除=課税所得金額
課税所得金額×税率=所得税額
課税所得金額×税率=所得税額
税額控除は所得税額から差し引かれます。
所得控除との違いをしっかり押さえておきましょう。
税額控除の代表的なものに以下があります。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- 配当控除
特に住宅ローン控除は
FP2級でもTOP3に入る頻出項目です。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
住宅借入金等特別控除とは、
住宅ローンの年末残高の一定割合が
一定期間税額から控除される制度です。
- 年末残高限度額:新築(一般)は3,000万円まで、中古(一般)は2,000万円まで
- 控除率:0.7%
※2022年1月以降の取得、2025年12月31日までに入居 - 控除期間:新築は13年間、中古は10年間
住宅借入金等特別控除の適用要件
- 返済期間:10年以上
繰上げ返済をして残りの返済期間が10年未満になっても、契約当初の初回返済月から繰上げ返済による完済予定月までの期間が10年以上あればよい(10年未満となった場合は適用終了)
- 床面積:50㎡以上
※合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上50㎡未満でも可 - 床面積の2分の1以上が居住用
※店舗併用住宅でも可 - 控除を受ける年の合計所得金額:2,000万円以下
※床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下 - 取得日から6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住
住宅借入金等特別控除のその他注意点
- 確定申告が不要な給与所得者であっても、初年度は確定申告が必要⇒2年目以上は不要
- 年末時点の借入金の年末残高証明書が必要
※2023年1月1日以後の居住については年末残高証明書が不要となる - 転勤等で転居した場合、第三者に賃貸した場合は適用を受けることができない。ただし、本人転居後も家族が居住していた場合、または当初の控除期間内に本人が再入居した場合は適用を受けることが可能
※災害により居住できなくなった場合はそのまま適用される - 年末残高限度額が2,000万円超になると適用が受けられなくなるが、再び2,000万円以下に戻れば適用される
- 所得税から控除しきれなかった場合は、翌年度の住民税から控除できる
※確定申告は不要、上限あり - 夫婦それぞれ住宅ローンを組んで共有名義とした場合は、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられる
配当控除
配当控除は
確定申告をして総合課税を選択したもの
が対象となるため、
- 申告分離課税を選択したもの
- 確定申告不要制度を選択したもの
は対象外となります。その他
- 非上場株式の配当金
- 上場不動産投資信託(J-REIT)の分配金
- 外国法人からの配当金
- 追加型の公募株式投資信託の収益の分配のうち、元本払戻金(特別分配金)に該当するもの←非課税のため
も対象外です。

