利子所得
利子所得の範囲
- 預貯金の利子
- 公社債の利子
- 公社債投資信託の収益分配金など
利子所得の計算式
利子所得の課税方法
預貯金の利子
20.315%の源泉分離課税
特定公社債等(一定の公社債や公社債投資信託など)の利子
20.315%の申告分離課税または申告不要
特定公社債の利子は、原則として確定申告を行いますが、申告不要制度を利用すれば、受け取り時の源泉徴収をもって課税関係の終了とすることもできます。
配当所得
配当所得の範囲
- 株式の配当金
- 投資信託(利子所得となる公社債投資信託以外)の収益分配金など
配当所得の計算式
配当所得の課税方法(上場株式の場合)
原則として、受取時に20.315% 源泉徴収され、
そのうえで以下のいずれかを選択できます。
- 総合課税
- 申告分離課税
- 申告不要(源泉徴収にて課税関係は終了する)
不動産所得
不動産所得の範囲
不動産の貸付による所得(家賃や地代など)
該当する一方、
不動産が本業で大規模経営している場合でも
事業所得にはならず不動産所得となります。
不動産所得の計算式
不動産所得の注意点
- 総収入金額のうち、「敷金」「礼金」については借主に返還しないことが決定したものに限る
- 必要経費のうち、不動産にかかる借入金については利子部分のみ、元本部分は含まれない
不動産所得の課税方法
総合課税
事業所得
事業所得の範囲
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、
サービス業、その他の事業から生じる所得
事業所得の計算式
減価償却費の計算方法
必要経費のうち、資産価値の減少を示す
減価償却費の計算方法には以下の2種類があります。
定額法
毎年の償却費が同じとなる方法
鉱業用を除く、建物、建物付属設備・構築物
(2016年4月1日以後取得分)は定額法が用いられます。
定率法
当初の償却費は大きいが、年々償却費が小さくなる方法
事業所得の課税方法
総合課税
給与所得
給与所得の範囲
勤務先から受け取る給料、賃金、賞与などの所得
給与所得の計算式
所得金額調整控除
その年の給与収入が850万円を超え、
以下の1~3のいずれかに該当する場合
給与所得の金額から所得金額調整控除額が控除されます。
- 本人が特別障がい者である
- 23歳未満の扶養親族を有する
- 特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
給与収入の上限は1,000万円です。
給与所得の課税方法
総合課税
退職所得
退職所得の範囲
退職により勤務先から受ける退職金、一時恩給など。
個人型確定拠出年金(iDeCo)や
企業年金等からの一時金も、原則として退職所得となります。
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の老齢給付金
iDeCoの老齢給付金は、
一時金で受け取る方法と、年金として受け取る方法があります。
- 一時金で受け取り:退職所得となるので、退職所得控除が使えるのに加えて分離課税
- 年金で受け取り:公的年金等の雑所得となるので、公的年金等控除が使える
退職所得の計算式
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
例)勤続年数22年8か月の場合の退職所得控除額は?
⇒勤続年数は23年となる
800万円+70万円×(23-20)=1,010万円
退職所得の課税方法
申告分離課税
退職所得の受給に関する申告書
退職所得は申告分離課税のため
基本的には確定申告が必要ですが、
退職時に退職所得の受給に関する申告書を
提出した場合は課税関係が終了し、確定申告は不要となります。
- 提出した場合:適正な税額が源泉徴収される⇒確定申告の必要なし
- 提出しなかった場合:退職金の20.42%が源泉徴収される⇒適正な税額との清算のため確定申告が必要
山林所得
山林所得の範囲
山林を伐採して売却したり、
立木のままで売却することによって生じる所得
山林所得の計算式
山林所得の課税方法
申告分離課税
譲与所得
譲渡所得の範囲
資産の譲渡(売却)による所得。
譲渡した資産の種類によって
その計算式と課税方法が異なる点に注意が必要です。
- 一般資産(ゴルフ会員権、金地金、書画、骨董など)
- 土地・建物等
- 株式等(株式、公社債、投資信託など)
一般資産
所有期間によって2種類に分けられます。
- 5年以内:短期譲渡所得
- 5年超:長期譲渡所得
一般資産の計算式
両方の場合はまず「短期譲与所得」から控除します。
一般資産の課税方法
総合課税
※所得の半分だけが課税対象となる(優遇課税)
土地・建物等
譲渡した年の1月1日時点の所有期間
によって2種類に分けられます。
- 5年以内:短期譲渡所得
- 5年超:長期譲渡所得
土地・建物等の計算式
土地・建物等の課税方法
申告分離課税
- 短期譲渡所得:39.63%
- 長期譲渡所得:20.315%
株式等
短期と長期の区別はありません。
株式等の計算式
株式等の課税方法
申告分離課税
税率:20.315%
譲渡所得のポイント
- 生活用動産の譲渡は非課税となる
例外)貴金属や宝石など1個または1組の価額が30万円超のものは課税対象 - 取得費が不明な場合は「収入×5%」を取得費とできる
一時所得
一時所得の範囲
上記各所得以外のもので
以下のように一時的に生じた所得
- 懸賞や福引などの賞金品
- 生命保険の満期保険金等(保険料負担者=受取人)
- 法人から贈与された金品
一時所得の計算式
一時所得の課税方法
総合課税
雑所得
雑所得の範囲
上記9つのいずれの所得にも該当しない所得で
以下の2つに分類されます。
- 公的年金等:国民年金、厚生年金、国民年金基金、確定拠出年金等の年金
- 公的年金等以外:保険契約に基づく個人年金、作家以外の原稿料、為替差益など
雑所得の計算式
- 公的年金等の雑所得=総収入金額−公的年金等控除額
- 公的年金等以外の雑所得=総収入金額−必要経費
雑所得の課税方法
総合課税

