相続と法律(遺言・遺留分)

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遺言

遺言とは、
生前に行う最終的な意思表示で
遺言者の死亡後に効力が発生するもの。

遺言によって財産を与えることを遺贈といいます。

遺言の基本事項

  • 満15歳以上で正常な判断能力があれば作成可能
  • 共同遺言は無効
  • いつでも撤回可能
    ⇒原則として、新しく作成した遺言にて撤回の旨を記述
  • 複数の遺言がある場合、新しい遺言が有効

遺言の種類

遺言(普通方式遺言)には
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

遺言の種類に優劣はありません。
例えば、公正証書遺言を
新たに作成した自筆証書遺言で撤回することも可能です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、
遺言者が全文・日付・氏名を自書し押印したものです。

財産目録はパソコンでも
作成可能ですが、
各頁に署名押印が必要です。

法務局で保管してもらうこともできます。

公正証書遺言

公正証書遺言は、
公証人が遺言者の口述を筆記したものです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、
遺言者が作成、署名押印して封印し、公証人が日付等を記入したものです。

遺言の検認と証人

上記3種類の遺言において、
検認証人については違いがあります。

検認

検認とは、
家庭裁判所が遺言書を確認し、偽造等を防ぐ手続きのこと。

遺言書の有効・無効には関係ありません。

証人

証人とは、遺言書の作成時に立ち会う人のこと。

遺言者の推定相続人等は証人になることができません。
例えば、未成年者・推定相続人・受遺者(とその配偶者・直系血族)・公証人の一定の関係者などです。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
検認 必要
法務局に保管時は不要
不要 必要
証人 不要 2人以上必要 2人以上必要

遺留分

遺留分とは、
一定範囲の相続人に認められた
相続財産のうち最低分の取り分のことです。

遺言の内容に関わらず
最低限の取り分として支払いを請求することが可能です。

遺留分侵害額請求権

例えば、被相続人が遺言で
全財産を愛人に与えるとした場合、

配偶者と子は
侵害された遺留分に相当する
金銭の支払いを請求することができます。

これを遺留分侵害額請求権といいます。

請求権の時効・除斤期間は、
下記のいずれかです。

  • 相続開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年
  • 相続開始から10年

遺留分権利者と遺留分割合

遺留分権利者

遺留分権利者は、
配偶者、子(代襲相続人含む)、直系尊属に限られます。
兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分割合

遺留分権利者が取り戻せる遺留分割合は以下です。

  • 直系尊属のみの場合:相続財産×3分の1
  • 上記以外の場合:相続財産×2分の1
各人の遺留分=遺留分割合×法定相続分

例)
被相続人の財産が3億だった場合
配偶者と3人の子の遺留分の金額はそれぞれいくらになるか?

遺留分割合:3億×1/2=1億5000万円(直系尊属以外)

1億5000万円を法定相続分で分けると
配偶者は7,500万円、
3人の子はそれぞれ2,500万円ずつ相続する。

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