法人契約の目的
法人が生命保険の契約者となる目的は
被保険者を役員および従業員として退職金の準備を行うためであることが多くあります。死亡時は遺族保障ともなります。
その他、事業保障資金を確保するためでもあります。
退職金の準備や事業資金として活用するために、具体的には法人受取の保険金や解約返戻金を利用する場合が多いといえます。
法人契約の損金算入
法人が生命保険を契約する際、
- 貯蓄性(終身・養老・年金)保険で、保険金受取人が被保険者または遺族の場合、「給与」として損金算入
- 最高解約返戻率が80%以下の定期保険や第三分野の保険で、保険金受取人が法人の場合、「支払い保険料」として損金算入
することができます。
損金経理について 損金算入・不算入とは?
会社の支出を会計で「費用」として処理することを税法では「損金経理」と呼びます。
「減価償却費」や「引当金の繰入れ」といったような特殊な費用を「損金」とするためには、この「損金経理」が条件とされることがあります。この場合会社が支出した全てを損金として処理できるわけではなく、法人税法で損金にできる「項目」とその「限度額」が設定されているのです。損金算入と損金不算入
「損金算入」とは、会計上「費用」としていないのに、税務上は「損金」扱いになることを指し、「損金不算入」は逆に会計上「費用」であっても、税務上は「損金」扱いにならないことを指します。
- 会計で「費用としていない」ものを税法で「損金」とする → 損金算入
- 会計で「費用とした」ものを税法で「損金」としない → 損金不算入
養老保険のハーフタックスプラン
法人契約として、養老保険を活用した
福利厚生プランがよく利用されます。
養老保険のハーフタックスプランとは
- 契約者(保険料負担者)および満期保険金受取人:法人
- 被保険者:役員および従業員
- 死亡時の保険金の受取人:被保険者の遺族
とした場合、支払保険料の2分の1を福利厚生費として損金算入できるプランのことです。

