iDeCoのメリット・デメリット

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iDeCoのメリットとデメリットを知る

確定拠出年金には
企業型と個人型がありますが、

個人型確定拠出年金(iDeCo)に限って
メリットとデメリットを確認します。

もちろん企業DCと重なる部分も
多々ありますが、
各々お勤め先の企業年金制度が異なるため、
iDeCoにフォーカスさせていただきます。

マッチング拠出、iDeCo+(イデコプラス)
にも全く触れていませんが、
興味がある方はご自身で調べてみてください。

iDeCoのメリット

iDeCo(イデコ)の最大のメリットは
税制優遇です。

  1. 積み立て時
  2. 運用時
  3. 受け取り時

のいずれにおいても税制メリットがあります。

NISAをすでに始められている方、
検討中である程度調べられた方は
ご存じかと思いますが、

iDeCoとNISAの最大の違いは
まさにこの点です。

NISAの税制メリットは運用時のみ⇒20.315%非課税
ちなみに、一般NISAかつみたてNISAは
どちらか一択ですが、
NISAとiDeCoは併用できます。

iDeCo積み立て時の税制メリット

iDeCoは3つのタイミングで
税制優遇されるメリットがありますが、
その中でも最大のメリットはこの「積み立て時」です。

具体的には、
掛金の全額が所得控除
(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。

年収によっても異なりますが、
実際にどのくらい節税効果があるかというと
2022年6月現在以下の通りです。

課税所得 税率(%) 年間の掛金合計額(円)
所得税 住民税 144,000
(12,000/月)
276,000
(23,000/月)
816,000
(68,000/月)
195万円以下 5 10 21,600 41,400 122,400
195万円超
330万円以下
10 28,800 55,200 163,200
330万円超
695万円以下
20 43,200 82,800 244,800
695万円超
900万円以下
23 47,520 91,080 269,280
900万円超
1,800万円以下
33 61,920 118,680 350,880

日本は累進課税制度なので、
年収が高い人の方が節税効果が高いといえそうです。
(1,800万円超は割愛)

会社員の場合は生命保険等と同様
会社で年末調整してもらえます。

生命保険等と異なり控除額に制限がなく
全額が小規模企業共済等掛金控除対象
なのは会社員にとってもメリットでしょう。

iDeCo運用時の税制メリット

iDeCo運用時の税制メリットは
投資信託等の運用益が非課税になる
点です。

通常の税率は20.315%です。
その内訳は以下です。

  • 所得税:15%
  • 復興特別所得税:2.1%(所得税15%に対して2.1%⇒0.315%)※2037年まで
  • 住民税:5%

例えば、200万円の掛金を運用して
倍の400万円になった場合、通常は
運用益200万円に20.315%課税されます。

2,000,000×20.315%=406,300円
2,000,000-406,300=1,593,700円

つまり、通常の投資の場合
200万円の元本が倍に増えたとしても
約40万円が税金として徴収され、手取りは約160万円です。

一方iDeCoで運用して倍額になった場合
200万円の運用益がそのまま取得できます。

iDeCo受け取り時の税制メリット

iDeCoは60歳になるまで
引き出せない老後のための資金で

公的年金制度の一部ともいえるので、
受け取り方はほぼ公的年金と同じです。

年金は非課税ではありません。
受け取り方によって
どのような税制優遇があるか確認します。

老齢給付金として受け取る場合

一番一般的なのは
老齢給付金として受け取る方法です。

老齢給付金の受け取り方法は
以下の2パターンです。

  1. 年金:年金として分割で受け取る
  2. 一時金:退職金と同様に一括で受け取る
年金として受け取る場合

雑所得となり公的年金等控除が適用されます。
過去の収入により控除額は異なります。

一時金として受け取る場合

退職所得となり退職所得控除が適用されます。

通常、会社を退職する場合の
退職金の計算は以下のように行います。

退職所得の金額=(収入-控除額)×1/2

会社を退職する場合の控除額は
勤続年数が20年超か20年以下で計算式が異なります。

iDeCoの場合は勤続年数=加入年数
として考え、この控除額に優遇措置が適用されます。

控除額の計算式は以下の通りです。

20年超:800万円+70万円×(加入年数−20年)
20年以下:40万円×加入年数(※最低80万円)
※例えば加入してから1年でも最低80万円となる

障害給付金として受け取る場合

加入期間中に障害を負った場合
障害給付金として受け取れます。

その場合も年金か一時金か
自分で選ぶことができ、
所得税・住民税ともに非課税となります。

死亡一時金として受け取る場合

加入期間中に加入者が死亡した場合
遺族が死亡一時金として請求することが可能です。

ただし、その場合当然のことながら
加入者の死後に受け取ることになるため
相続税の対象となります。

iDeCoのデメリット

iDeCoの最大のデメリットは
過去に何度もお伝えしている通り
60歳以降でないと受け取ることができないことです。

途中で結婚資金や住宅資金にしたり
失業したから生活費に充てたい
と思っても、引き出すことはできません。

老齢給付金受給開始年齢は変更可

iDeCoの老齢給付金受給開始年齢は
加入期間により以下のように決まっています。

加入期間 10年以上 8年以上 6年以上 4年以上 2年以上 1月以上
受給開始
年齢
60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

60歳から受給可能なのは
10年以上掛金を積み立ててきた人です。

ただし、必ずしも
60歳から受給しなければならない訳ではありません。

受給開始年齢に到達後は
誰でも、受給を先に延ばすことが可能です。

2022年4月から受給開始の
上限年齢が70歳⇒75歳に引き上げられました。

自分の健康状態や経済状況により
受給開始年齢を先延ばしにできるのは
メリットとも言えますが、
先延ばしにしたからと言って受給額が増えるとは限りません。

運用がうまくいけば増え、
うまくいかなければ減る可能性があります。

専業主婦・主夫には所得控除がメリットにならない

配偶者の扶養家族で所得がない、
もしくは扶養範囲内に抑えている
専業主婦・主夫の方にとっては
せっかくの所得控除制度がメリットになりません。

ご自身の所得控除枠を
配偶者の所得から控除してもらう等の振り替えもできません。

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