相続分
相続分とは、各相続人の取得する
相続財産の割合のことで、
指定相続分と法定相続分があります。
指定相続分
指定相続分とは、
遺言により被相続人が定める相続分のことです。
法定相続分
法定相続分とは、
民法により定められている原則的な相続分のこと。
法定相続分
相続人が「配偶者」のみの場合
配偶者がすべて相続します。
相続人が「配偶者」と「子」の場合
子:2分の1(複数いる場合、相続割合は均等)
例)被相続人が亡くなり、相続人が配偶者と長女、長男の場合
- 配偶者:2分の1
- 長女:4分の1
- 長男:4分の1
相続人が「配偶者」と「直系尊属」の場合
直系尊属:3分の1(両親がいる場合、相続割合は均等)
例)被相続人が亡くなり、相続人が配偶者と両親の場合(子はいない)
- 配偶者:3分の2
- 父:6分の1
- 母:6分の1
相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合
直系尊属:4分の1(兄弟姉妹がいる場合、相続割合は均等)
例)被相続人が亡くなり、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(子はいない、両親ともにすでに死亡)
- 配偶者:4分の3
- 兄:8分の1
- 妹:8分の1
特別受益分
特定の相続人が被相続人の生前に
贈与や遺贈を受けていた場合、
その相続人を特別受益者、
受けた財産分を特別受益分といいます。
共同相続人※に特別受益者がいる場合、
すでに贈与された特別受益分をいったん
被相続人の遺産額に加算してから、
法定相続分で分配します。
なお、特別受益者の分配分からは
特別受益分を差し引きます。
※共同相続人とは、相続人が複数いる場合の全相続人のこと
寄与分
被相続人の生前に、
財産の形成・維持に特別に寄与した相続人を
寄与分権利者、寄与した財産分を寄与分といいます。
寄与分権者がいる場合、
寄与分を被相続人の遺産の額から控除してから
各共同相続人の相続分を算出します。
控除した寄与分は分配対象とならず
寄与した相続人のものとなります。
代襲相続
代襲相続とは、相続発生時において
相続人が死亡・欠格・廃除により
相続権を失っている場合、
その相続人の子に相続権が移転することです。
被相続人が死亡するより先に
法定相続人が死亡したとき
その子(被相続人の孫)が代襲相続人になります。
例)
被相続人が亡くなり、相続人が配偶者と長女、長男であるが、すでに長男が亡くなっており長男に子供がいる場合(被相続人から見て孫にあたる)
- 配偶者:2分の1
- 長女:4分の1
- 孫(長男の子):4分の1 ⇒代襲相続
万一、孫も相続権を失っている場合は
曾孫(再代襲)に、
玄孫(再々代襲)にと下の世代に移転します。
代襲相続の順位
- 第1順位:(子)⇒孫⇒ひ孫 ※直系卑属は代襲可
- 第2順位:(直系尊属)※祖父母は代襲ではなく法定相続人
- 第3順位:(兄弟姉妹)⇒甥・姪(兄弟姉妹の子)まで代襲可
代襲相続の注意点
- 相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続は発生しない
- 代襲相続が発生する相続人は「子」と「兄弟姉妹」のみ
※直系尊属には代襲相続は発生しない - 兄弟姉妹に対して「代襲相続」は発生するが一代限りで、再代襲、再々代襲はない
- 被相続人の子の配偶者は代襲できない
- 欠格・廃除者の子は代襲できる
- 代襲相続人が複数の場合、被代襲者が受けるべきであった相続分を、代襲相続人が法定相続分に従って分割する
遺産分割
相続財産を相続人で分けることを
遺産分割といいます。
民法では、遺産の分割は
遺産に属する物、権利の種類および
性質や各相続人の年齢、職業、心身の状態や
生活の状況その他一切の事情を
考慮して行うものと定められています。
遺産分割の種類
遺産分割には、
指定分割と協議分割の2種類があります。
指定分割
指定分割とは、
遺言により相続財産を分割することです。
協議分割よりも優先されます。
協議分割
協議分割とは、
相続人全員の協議により相続財産を分割することです。
遺言による相続分の指定がない場合、
協議分割すれば
法定相続分に従う必要はありません。
協議が成立しない場合は
通常、各相続人は、
家庭裁判所の審判に先立ち、
調停による遺産分割の申し立てを行います。
- 一部の財産についてのみ先に分割することもできる
- 葬儀費用等のための預金の一部払い出しも可能 ※遺産分割前の払戻し制度
- 相続人全員の合意があれば解除や再分割協議も可能
- 相続人は相続開始後いつでも遺産分割できる(いつでも分割請求可)
遺産分割協定書
遺産分割協議が成立したら
遺産分割協定書を作成して、
相続人全員が署名・押印する必要があります。
特に書式は決まっていません。
相続人の一人が用意した草案をもとに、
残り全員が順次署名・捺印する
持ち回り方式の作成方法も認められています。
また、協議成立後でも
共同相続人全員の合意により
遺産分割協議の解除や再分割協議ができます。
寄与分の協議
寄与分権利者の寄与分の額は
原則として共同相続人の協議によって定められます。
しかし、協議が整わない場合は
寄与分権利者の請求により
家庭裁判所での調停や審判で寄与分を定めます。
遺産分割前の払戻し制度
遺産分割前の払戻し制度により
各共同相続人は、
他の相続人の同意なく、相続する
まで遺産分割前の引き出しが可能です。
金融機関ごとに150万円が上限となっています。
遺産分割の方法
遺産分割の方法には、
現物分割、換価分割、代償分割の3種類があります。
現物分割
現物分割とは、
相続財産を個別の財産ごとに
そのままの形で分割することです。
例)被相続人名義の土地1区画を3つに分割して、それぞれ3人の相続人が相続する。
換価分割
換価分割とは、
共同相続人のうち1人または数人が
相続財産を売却処分し、換金して分割することです。
相続財産が不動産や株式だった場合、
譲渡益に所得税が課せられる場合があります。
非課税所得とは限りません。
代償分割
代償分割とは、
共同相続人のうち特定の相続人が
相続財産を現物のまま取得し、
他の相続人に対して代償として現金など
自己の固有財産を支払うことです。
例)相続財産が自宅の家だけで、相続人が長男、長女の2名だった場合、長男が家を相続し、妹(長女)に現金を渡す。
- 代償分割で交付する代償財産は金銭に限らない
- 不動産や株式の場合は交付時の時価により譲渡したものとみなされ、譲渡益に所得税が課せられる
- 代償分割で取得した財産は、被相続人から取得した財産として相続税の課税対象となる
共有分割(共有物分割)
共有分割とは、
動産や不動産等を複数人で共有している場合
各相続人の持ち分を決めて共有で分割する方法です。
例)被相続人名義の土地1区画を、相続人がそれぞれの相続分に応じた登記を行うことで、その土地を共有する。

