法人税(会社と役員の取引)

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会社と役員の取引

会社から役員への取り引き(会社⇒役員)

会社と役員間の取り引きにおいて
役員の給与所得として課税対象となるのは
以下のように役員の経済的利益となるケースです。

事例 給与所得とされる金額
住宅の無償・低額貸与
①会社が所有する社宅に役員が無償で居住している
②  〃  低い賃料で居住している
①通常の賃貸料相当の金額
②適正賃貸料との差額
金銭の無利息・低利貸付
会社が役員に無利子で金銭の貸付を行った
適正金利との差額
法人資産の贈与
会社が時価500万円の資産を役員に譲渡した
500万円(全額)
法人資産の低額譲渡
会社所有の不動産を時価より低い金額で役員に譲渡した
時価と譲渡金額との差額
役員資産の高額買入
会社が時価500万円の資産を役員から800万円で買い入れた
300万円(差額)
役員債務の引受
会社が役員の債務(負債)200万円を引き受けた
200万円(全額)
会社が役員に接待費用として金銭を支給した 精算不要とされている金銭

不動産の適正な時価として
固定資産評価額のほか、公示価格、基準地価、相続税評価額、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額が用いられます。

役員から会社への取り引き(役員⇒会社)

事例 課税の有無 / 益金算入
金銭の無利息・低利貸付
役員が会社に無利子で金銭の貸付を行った
原則役員には所得税は課されない
(貸し手である役員が受け取るはずの利子が入らないため)
会社にとっても特別な取り扱いはない
役員資産の贈与・譲渡
①役員が会社に資産を贈与した
②役員が会社に無償で土地を譲渡した
①資産の時価が会社の益金(受贈益)となる
②時価が取引価額となり、時価と売買価額の差額が会社の益金(受贈益)となる

役員が会社に建物を譲渡した場合の
譲渡対価が適正な時価に満たない場合、
以下の2通りで課税されます。

  1. 時価の2分の1未満の場合:時価との差額がみなし譲渡所得として課税される⇒必ず時価により譲渡したものとみなされ、譲渡計算を行うわけではない
  2. 時価の2分の1以上の場合:実際の譲渡対価が譲渡収入として課税される
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