会社と役員の取引
会社から役員への取り引き(会社⇒役員)
会社と役員間の取り引きにおいて
役員の給与所得として課税対象となるのは
以下のように役員の経済的利益となるケースです。
| 事例 | 給与所得とされる金額 |
| 住宅の無償・低額貸与 ①会社が所有する社宅に役員が無償で居住している ② 〃 低い賃料で居住している |
①通常の賃貸料相当の金額 ②適正賃貸料との差額 |
| 金銭の無利息・低利貸付 会社が役員に無利子で金銭の貸付を行った |
適正金利との差額 |
| 法人資産の贈与 会社が時価500万円の資産を役員に譲渡した |
500万円(全額) |
| 法人資産の低額譲渡 会社所有の不動産を時価より低い金額で役員に譲渡した |
時価と譲渡金額との差額 |
| 役員資産の高額買入 会社が時価500万円の資産を役員から800万円で買い入れた |
300万円(差額) |
| 役員債務の引受 会社が役員の債務(負債)200万円を引き受けた |
200万円(全額) |
| 会社が役員に接待費用として金銭を支給した | 精算不要とされている金銭 |
不動産の適正な時価として
固定資産評価額のほか、公示価格、基準地価、相続税評価額、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額が用いられます。
役員から会社への取り引き(役員⇒会社)
| 事例 | 課税の有無 / 益金算入 |
| 金銭の無利息・低利貸付 役員が会社に無利子で金銭の貸付を行った |
原則役員には所得税は課されない (貸し手である役員が受け取るはずの利子が入らないため) 会社にとっても特別な取り扱いはない |
| 役員資産の贈与・譲渡 ①役員が会社に資産を贈与した ②役員が会社に無償で土地を譲渡した |
①資産の時価が会社の益金(受贈益)となる ②時価が取引価額となり、時価と売買価額の差額が会社の益金(受贈益)となる |
役員が会社に建物を譲渡した場合の
譲渡対価が適正な時価に満たない場合、
以下の2通りで課税されます。
- 時価の2分の1未満の場合:時価との差額がみなし譲渡所得として課税される⇒必ず時価により譲渡したものとみなされ、譲渡計算を行うわけではない
- 時価の2分の1以上の場合:実際の譲渡対価が譲渡収入として課税される

