都市計画法
復習:都市計画法の概略
都市計画法とは、
都市の健全な発展と秩序ある街づくり
を図るため、都市計画の内容および
計画立案や事業施行の手続きなどについて定める法律です。
主な都市計画としては以下のようなものがあります。
- 土地利用の計画
- 都市施設の整備計画
- 市街地開発事業に関する計画
都市計画法では、用途地域を
住居系・商業系・工業系に分け、
13種類の用途地域を定めています。
都市計画区域
都市計画区域は、
市街化区域と市街化調整区域に区分できます。
三大都市圏の一定の区域や
一定の大都市の都市計画区域は
区分することになっていますが、
必ずしも区分しなければならないわけではありません。
| 線引き区域 | 市街化区域 (用途地域を定める) |
すでに市街地を形成している区域、およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき地域 |
| 市街化調整区域 (用途地域を定めない) |
市街化を抑制すべき区域 | |
| 非線引き区域 | 区域区分の定められていない区域 (用途地域を定めることもできる) |
|

準都市計画区域
準都市計画区域とは、
高速道路のインターチェンジ周辺や
幹線道路の沿道など、
積極的な整備や開発を行う必要はないものの
土地利用の規制を行わないと
何らかの支障をきたす恐れがある場合に、
土地利用の整序のみを行う目的で定める区域のことです。
準都市計画において、
3000㎡以上の規模の開発行為には
都道府県知事の許可が必要です。
開発許可制度
都市計画区域内で開発行為を行う場合
原則、開発行為に着手する前に
都道府県知事(指定都市等では市長)の
許可が必要です。
開発行為とは、主に建築物の建築や
特定工作物の建築の用に供する
目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。
分筆による土地の権利区画の変更などは
開発行為に該当しません。
開発許可が不要な開発行為
| 市街化区域 | 市街化調整区域 | 非線引き区域 | 準都市計画区域 | その他の区域 |
| 1000㎡未満 | 許可必要 | 3000㎡未満 | 3000㎡未満 | 1ha未満 |
| 許可必要 | 農林漁業用の建築物またはこれらの業務を営む者の居住用の建築物目的の開発行為 | |||
- 鉄道施設、図書館、公民館などの公益上必要な一定の施設目的の開発行為
- 都市計画事業、土地区画整理事業等の施行として行う開発行為
- 国、都道府県等が行う一定の開発行為
青空駐車場は建物を建築しないので開発行為に該当しない
開発行為と建築の注意点
- 開発行為に関する工事完了の公示があるまでの間は、建築物を建築することはできない ※土地の譲渡は可能
- 開発許可を受けた場合でも、開発区域内の土地に建築物を建築する場合は建築基準法の建築確認が必要
- 開発許可を受けていない市街化調整区域の土地では、都道府県知事の許可がなければ建築物等の建築は禁止されている(農林漁業用の一定の建築物、鉄道施設等の公益上必要な建築物以外)
- 市街化調整区域等における開発行為において、都道府県知事が開発許可を行う場合、必要があると認めたときは当区域内の土地について建築物に関する制限を定めることができる

