生命保険料控除
復習:生命保険と税金
生命保険料控除の対象は、
その年に払い込んだ保険料の合計額です。
生命保険料控除を計算する際は
支払い保険料から配当金や割戻金は差し引きます。
一般生命保険料控除と介護医療保険料控除は
保険金・給付金受取人が
契約者本人・配偶者・その他の親族である
生命保険や医療保険の保険料が対象です。
新契約の区分
| 一般生命保険料控除 | 生存・死亡に基因した保険料・給付金に係る保険 | 終身保険、定期保険特約、特定疾病保障定期保険特約など |
| 個人年金保険料控除 | 公的ではない、個人で加入している年金保障 | 終身年金、特定年金、保証期間付き有期年金、夫婦年金など |
| 介護医療保険料控除 | 介護と医療(入院・通院等の給付部分)に係る保険 | 入院特約、先進医療特約、がん保険、所得補償保険、医療保険、介護保険など |
身体の傷害のみに基因して保険金が支払われる
災害入院特約、傷害特約や災害割増特約
などの保険料は生命保険料控除の対象外です。
一般生命保険料控除
- 保険料を一時払いした場合はその年一回限り
- 前納払いは当該年分の支払い保険料相当額が毎年対象
- ①少額短期保険業者(保険期間5年未満)や②外国保険会社等と国外で締結した保険契約の保険料は、生命保険料控除の対象とならない
個人年金保険料控除
- 一時払いの場合は、個人年金保険料控除の対象外だが、一般生命保険料控除の対象となる
- 変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除ではなく一般生命保険料控除の対象となる
保険料控除の適用
同じ区分の保険で旧契約と新契約の両方がある場合
次のうちいずれかを選択することができます。
- 旧契約の保険料だけを申告:所得税5万円、住民税3.5万円
- 新契約の保険料だけを申告:所得税4万円、住民税2.8万円
- 旧契約と新契約の両方を申告:合計で所得税4万円、住民税2.8万円
2012年1月1日以降の旧契約更新等
2011年12月31日以前に締結した
保険契約であっても、2012年1月1日以降に
契約更新・転換・特約の更新・中途付加を行うと、
更新した月以後の保険契約全体の保険料に対して
新契約での生命保険料控除制度が適用されます。
生命保険の保険金への課税
個人年金保険
毎年受け取る年金は
雑所得として所得税・住民税の課税対象ですが
公的年金等控除の対象ではありません。
また、年金を一括して一時金として受け取ると
一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
(所得補償保険の年金も同様)
年金受取人と契約者(保険料負担者)が
異なる場合、
契約者から受取人への贈与とみなされて
年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となります。
保険期間5年以下の一時払いの保険
保険期間が5年以下(5年以内の解約含)の
- 一時払いの養老保険
- 一時払いの損害保険
- 一時払いの個人年金保険
などは、満期保険金や解約返戻金と
払込保険料との差益について、
金融類似商品の収益とみなされて
20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の源泉分離課税となります。
満期のない終身保険は、
5年以内に解約しても金融類似商品とはみなされません。
非課税となる給付金・保険金
非課税となる給付金
入院給付金、手術給付金、通院給付金、疾病(災害)療養給付金、がん診断給付金、障害給付金、先進医療給付金など
非課税の保険金
高度障害保険金、特定疾病(三大疾病)保険金、リビングニーズ・特約保険金、介護保険金(一時金・年金)など
保険金等の受取人が本人(被保険者)
の場合だけでなく、
配偶者や直系血族の場合でも非課税となります。
ただし、診断時に特定疾病(三大疾病)保険金、
リビングニーズ・特約保険金を受け取った後で
被保険者が死亡し、
受け取った保険金が現金で残っている場合には
相続税の課税対象となります。
生命保険金の非課税額の適用もありません。
生命保険契約に関する権利
契約者と被保険者が異なる契約では
契約者が死亡した場合、
新しい契約者が契約の権利を引き継ぎます。
この場合、新契約者は
「生命保険契約に関する権利」を相続した
ものとして、その権利の評価額に対して
相続税が課税されます。
「生命保険契約に関する権利」は
原則として解約返戻金の額となります。

