宅地建物取引業
宅地建物取引業とは
宅地建物取引業とは、
土地や建物の売買、交換、
賃借の媒介(仲介)や代理を行う業務のことです。
宅地建物取引業を行うためには、
一般的に「宅建」と呼ばれる
宅地建物取引士の免許が必要です。
国土交通省と都道府県に
宅地建物取引業者名簿が設置されていて
免許証番号、代表者の氏名、
業務停止の処分の内容等が記載されています。
宅地建物取引業とは
以下の3つに該当する取引のことです。
- 土地・建物の売買、交換を自ら業として行う
- 土地・建物の売買、交換、賃借の代理を業として行う
- 土地・建物の売買、交換、賃借の媒介を業として行う
| 契約の種類 | 自ら | 代理 | 媒介 |
| 売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 賃借 | × | 〇 | 〇 |
地主や大家など、
宅地・建物を自ら賃貸することを業として
行うものは宅地建物取引業に該当しません。
また、不動産管理業も1~3のいずれにも
該当しないため、宅地建物取引業ではありません。
宅地建物取引業者は、
都市計画法の開発許可や
建築基準法の建築許可等を受ける前は
売買契約を締結することができません。
宅地建物取引業法
購入者等の利益の保護や円滑な取引のため
免許、重要事項の説明、契約書、
報酬の限度額などの規定が定められています。
宅地建物取引士
宅地建物取引業を営む者は、
事務所に従事する従業員の
5人に1人の割合で、
専任の宅地建物取引士を置くことが法律で定められています。
例)従業員3人の場合は1人、6人の場合は2人
宅地建物取引士の独占業務
- 重要事項の説明
宅地建物取引士証を提示して、契約前に説明を行わなければならない。 - 重要事項説明書に記名・押印をする
- 契約書に記名・押印をする
宅地建物取引業者の媒介契約
媒介契約とは、
宅地建物の取引に際し、宅地建物取引業が
売主・買主・賃貸主・賃借主などの
当事者の間に立ち、契約成立に向け活動する
旨の契約のことです。
- 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結した時、遅延なく契約事項を記載した書面を作成し、記名押印のうえ依頼者に交付を行うことが義務付けられている
- 媒介契約を締結した場合は、買主から宅地建物取引業者に対して仲介手数料が発生する
- 媒介契約には
①一般媒介契約
②専任媒介契約
③専属専任媒介契約
の3種類があり、それぞれ契約の内容が異なる
媒介契約の種類
| 一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
| 複数業者への依頼 | 〇 | × | × |
| 自己発見取引 | 〇 | 〇 | × |
| 有効期限 | 法定期間なし (標準約款で最長3か月) |
最長3か月 | 最長3か月 |
| 依頼者への 報告義務 |
なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
| 指定物流機構への物件情報の登録義務 | なし | 契約締結日から 7日以内 |
契約締結日から 5日以内 |
自己発見取引とは、
依頼者自身が取引相手を見つけて、
その相手と取引を行うことです。
指定流通機構は通称レインズと呼ばれています。
指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の5の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。
全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。1.公益財団法人 東日本不動産流通機構
2.公益社団法人 中部圏不動産流通機構
3.公益社団法人 近畿圏不動産流通機構
4.公益社団法人 西日本不動産流通機構
宅地建物取引業者の報酬限度額
売買の報酬限度額
宅地建物取引業者が売買の際に
受け取ることができる報酬には限度があります。
限度額は売買代金により、
以下の算式により求められます。
| 売買代金 | 報酬限度額の算式 |
| 200万円以下 | 売買代金×5% |
| 200万円超400万円以下 | 売買代金×4%+2万円 |
| 400万円超 | 売買代金×3%+6万円 |
賃貸の報酬限度額
宅地建物取引業者が賃貸の際に
受け取ることができる報酬は、
借主と貸主の双方から賃料の1か月分+消費税です。
売買、賃貸ともに
依頼者の合意があってもこれらの限度額を
超えてはいけません。
手付金と契約解除
手付金とは、
契約成立の合意を確認するために
買主(顧客)から売主(宅地建物取引業者)に支払われるお金のことです。
売主は買主から代金の2割を超えて
手付金を受け取ることはできません。
ただし、取引が業者同士の場合は制限はありません。
本契約を解除したい場合は、
以下の条件で契約解除可能となります。
- 買主からの申し出:(売主が契約履行の着手前であれば)手付金を放棄すれば契約解除可
- 売主からの申し出:(買主が契約履行の着手前であれば)売主が買主に手付金の2倍を支払えば契約解除可
契約履行とは、具体的には
売主の登記、物件引き渡し、買主の代金支払い等を指します。
クーリング・オフ
宅地建物取引業者自らが売主の場合で
- 買主が売主の事務所で申込や契約をした場合、買主はクーリング・オフができない
- 買主が一定の要件を満たしてクーリング・オフを申し出た場合、クーリング・オフは無条件解約となり、売主は買主に損害賠償や違約金の支払いを請求できない

