宅地建物取引業

不動産 2級FP技能検定

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宅地建物取引業

宅地建物取引業とは

宅地建物取引業とは、
土地や建物の売買、交換、
賃借の媒介(仲介)や代理を行う業務のことです。

宅地建物取引業を行うためには、
一般的に「宅建」と呼ばれる
宅地建物取引士の免許が必要です。

国土交通省と都道府県に
宅地建物取引業者名簿が設置されていて
免許証番号、代表者の氏名、
業務停止の処分の内容等が記載されています。

自分(自社)所有のマンション、戸建ての賃貸運営・管理を行う場合は宅建の免許不要

宅地建物取引業とは
以下の3つに該当する取引のことです。

  1. 土地・建物の売買、交換を自ら業として行う
  2. 土地・建物の売買、交換、賃借の代理を業として行う
  3. 土地・建物の売買、交換、賃借の媒介を業として行う
契約の種類 自ら 代理 媒介
売買
交換
賃借 ×

地主や大家など、
宅地・建物を自ら賃貸することを業として
行うものは宅地建物取引業に該当しません。

また、不動産管理業も1~3のいずれにも
該当しないため、宅地建物取引業ではありません。

宅地建物取引業者は、
都市計画法の開発許可や
建築基準法の建築許可等を受ける前は
売買契約を締結することができません。

宅地建物取引業法

宅地建物取引業法には
購入者等の利益の保護や円滑な取引のため
免許、重要事項の説明、契約書、
報酬の限度額などの規定が定められています。

宅地建物取引士

宅地建物取引業を営む者は、
事務所に従事する従業員の
5人に1人の割合で、
専任の宅地建物取引士を置くこと
が法律で定められています。

例)従業員3人の場合は1人、6人の場合は2人

宅地建物取引士の独占業務

  1. 重要事項の説明
    宅地建物取引士証を提示して、契約前に説明を行わなければならない。
  2. 重要事項説明書に記名・押印をする
  3. 契約書に記名・押印をする
重要事項の説明を行うのは、必ずしも専任の宅地建物取引士でなくてもよい

宅地建物取引業者の媒介契約

媒介契約とは、
宅地建物の取引に際し、宅地建物取引業が
売主・買主・賃貸主・賃借主などの
当事者の間に立ち、契約成立に向け活動する
旨の契約のことです。

  • 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結した時、遅延なく契約事項を記載した書面を作成し、記名押印のうえ依頼者に交付を行うことが義務付けられている
  • 媒介契約を締結した場合は、買主から宅地建物取引業者に対して仲介手数料が発生する
  • 媒介契約には
    ①一般媒介契約
    ②専任媒介契約
    ③専属専任媒介契約
    の3種類があり、それぞれ契約の内容が異なる

媒介契約の種類

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
複数業者への依頼 × ×
自己発見取引 ×
有効期限 法定期間なし
(標準約款で最長3か月)
最長3か月 最長3か月
依頼者への
報告義務
なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
指定物流機構への物件情報の登録義務 なし 契約締結日から
7日以内
契約締結日から
5日以内

自己発見取引とは、
依頼者自身が取引相手を見つけて、
その相手と取引を行うことです。

指定流通機構は通称レインズと呼ばれています。

指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の5の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。
全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。

1.公益財団法人 東日本不動産流通機構
2.公益社団法人 中部圏不動産流通機構
3.公益社団法人 近畿圏不動産流通機構
4.公益社団法人 西日本不動産流通機構

出典;アットホーム 不動産用語集

宅地建物取引業者の報酬限度額

売買の報酬限度額

宅地建物取引業者が売買の際に
受け取ることができる報酬には限度があります。

限度額は売買代金により、
以下の算式により求められます。

売買代金 報酬限度額の算式
200万円以下 売買代金×5%
200万円超400万円以下 売買代金×4%+2万円
400万円超 売買代金×3%+6万円

賃貸の報酬限度額

宅地建物取引業者が賃貸の際に
受け取ることができる報酬は、
借主と貸主の双方から賃料の1か月分+消費税です。

売買、賃貸ともに
依頼者の合意があってもこれらの限度額を
超えてはいけません。

手付金と契約解除

手付金とは、
契約成立の合意を確認するために
買主(顧客)から売主(宅地建物取引業者)に支払われるお金のことです。

売主は買主から代金の2割を超えて
手付金を受け取ることはできません。

ただし、取引が業者同士の場合は制限はありません。

本契約を解除したい場合は、
以下の条件で契約解除可能となります。

  • 買主からの申し出:(売主が契約履行の着手前であれば)手付金を放棄すれば契約解除可
  • 売主からの申し出:(買主が契約履行の着手前であれば)売主が買主に手付金の2倍を支払えば契約解除可

契約履行とは、具体的には
売主の登記、物件引き渡し、買主の代金支払い等を指します。

不動産売買契約における手付金は解約手付と解釈され、相手が契約の履行に着手した後は契約解除はできない

クーリング・オフ

宅地建物取引業者自らが売主の場合で

  • 買主が売主の事務所で申込や契約をした場合、買主はクーリング・オフができない
  • 買主が一定の要件を満たしてクーリング・オフを申し出た場合、クーリング・オフは無条件解約となり、売主は買主に損害賠償や違約金の支払いを請求できない

 

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