不動産の取引

3級FP技能検定

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宅地建物取引業

宅地建物取引業を行うためには、
一般的に「宅建」と呼ばれる
宅地建物取引士の免許が必要です。

宅地建物取引業とは
以下の3つに該当する取引のことです。

  1. 土地・建物の売買、交換を自ら行う
  2. 土地・建物の売買、交換、賃借を代理で行う
  3. 土地・建物の売買、交換、賃借の媒介を行う
契約の種類 自ら 代理 媒介
売買
交換
賃借 ×

宅地建物取引士

宅地建物取引業を営む者は、
事務所に従事する従業員の
5人に1人の割合で、
専任の宅地建物取引士を置くこと
が法律で定められています。

例)従業員3人の場合は1人、6人の場合は2人

宅地建物取引士の独占業務

  1. 重要事項の説明
    宅地建物取引士証を提示して、契約前に説明を行わなければならない。
  2. 重要事項説明書に記名・押印をする
  3. 契約書に記名・押印をする
重要事項の説明を行うのは、必ずしも専任の宅地建物取引士でなくてもよい

宅地建物取引業者の媒介契約

  • 宅地建物取引業者は、媒介契約を締結した時、遅延なく契約事項を記載した書面を作成し、記名押印のうえ依頼者に交付を行うことが義務付けられている
  • 媒介契約を締結した場合は、買主から宅地建物取引業者に対して仲介手数料が発生する
  • 媒介契約には
    ①一般媒介契約
    ②専任媒介契約
    ③専属専任媒介契約
    の3種類があり、それぞれ契約の内容が異なる

媒介契約一覧表

一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
複数業者への依頼 × ×
自己発見取引 ×
有効期限 なし 最長3か月 最長3か月
依頼者への
報告義務
なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
指定物流機構への物件情報の登録義務 なし 7日以内 5日以内

自己発見取引とは、
依頼者自身が取引相手を見つけて、その相手と取引を行うことです。

指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の5の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。
全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として指定されている。

1.公益財団法人 東日本不動産流通機構
2.公益社団法人 中部圏不動産流通機構
3.公益社団法人 近畿圏不動産流通機構
4.公益社団法人 西日本不動産流通機構

出典;アットホーム 不動産用語集

宅地建物取引業者の報酬限度額

売買の報酬限度額

宅地建物取引業者が売買の際に
受け取ることができる報酬には限度があります。

限度額は売買代金により、
以下の算式により求められます。

売買代金 報酬限度額の算式
200万円以下 売買代金×5%
200万円超400万円以下 売買代金×4%+2万円
400万円超 売買代金×3%+6万円

賃貸の報酬限度額

宅地建物取引業者が賃貸の際に
受け取ることができる報酬は、
借主と貸主の双方から賃料の1か月分です。

売買、賃貸ともに
依頼者の合意があってもこれらの限度額を超えてはいけません。

手付金と契約解除

手付金とは、
契約成立の合意を確認するために
買主(顧客)から売主(業者)に支払われるお金のことです。

売主は買主から代金の2割を超えて
手付金を受け取ることはできません。

ただし、取引が業者同士の場合はこの限りではありません。

本契約を解除したい場合は、
以下の条件で契約解除可能となります。

  • 買主からの申し出:手付金を放棄すれば契約解除可
  • 売主からの申し出:手付金の2倍を買主に支払えば契約解除可