FPの基本事項

ライフプランニングと資金計画 3級FP技能検定

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ライフプランニング

ライフデザインとは

将来の人生計画のこと。
各々の価値観に基づいて思い描くもの。

誰にとっても人生の目的は「幸せ」です。

幸せを実現するためには
自分自身の価値観や夢を自覚する必要があります。

ライフプランとは

ライフデザインで思い描いた内容を
具体的なプランに落とし込んだもの。

夢を実現するために
具体的な目標を決めたり、
計画を立てたりすることは効果的です。

ファイナンシャル・プランニング

ファイナンシャル・プランニングとは

ライフプランにおいて、
経済的な面を中心に計画を立てること。

ファイナンシャル・プランナーとは

幅広く経済的な知識を身につけ、
相談者のライフデザイン現実化に向けて

より有益な手段や方法をともに考え、
夢の実現や目標達成をサポートする専門家のこと。

ファイナンシャル・プランナーの知識

ファイナンシャル・プランナー(FP)
の知識は、

経済的なライフプランを立てる
専門業務に就いている人だけでなく、

そのような業務に全く関係のない
一般人であっても、
生活のさまざまな面に役立てることができます。

例えば、資産運用や老後のライフプラン設計、
生命保険を選ぶ際や納税、住宅の購入、
国の制度を活用したいとき等々

FPの知識が役立つシーンは数多くあり、
誰にとっても知っていて損はない知識だといえます。

ファイナンシャル・プランニングの手順

ファイナンシャル・プランナーによる
ファイナンシャル・プランニングの手順は、

状況により多少前後することもありますが
一般的に以下のようなステップで行われます。

  1. 相談者の希望を確認する 

    現在の悩みをヒアリングし、
    今後どのようにしていきたいか本人の希望を確認する。

  2. 相談者の現状を把握する 

    実際の家計について
    具体的な数字を確認する。

  3. プランを作成する 

    相談者の実状を把握した上で
    相手に見合ったプランを一緒に作成する。

  4. 相談者が実行する際に支援を行う 

    プランを実行する際に発生した問題等の
    相談に乗りながら、
    必要に応じて手続き等のサポートを行う。

  5. 定期的にフォローを行う 

    一度プランを作成して終わりではなく
    適宜見直しを行い、
    相談者にとっての最適化を目指す。

FPに求められる職業倫理

顧客利益の優先

ファイナンシャル・プランナー(FP)は
顧客の利益を最優先しなければなりません。

FP自身や、FPが所属する会社等
第三者の利益を顧客の利益以上に優先してはなりません。

守秘義務の遵守

ファイナンシャル・プランナー(FP)は
業務上知り得た顧客の個人情報等
顧客のプライバシーに関わる情報を、
顧客の同意を得ずして外部に漏らしてはいけません。

万一そのようなことがあった場合は、
個人情報保護法などに抵触して
刑事罰に問われる可能性もあります。

説明義務

ファイナンシャル・プランナー(FP)は
客に対して十分な説明をしなければ
ならない義務があります。
(アカウンタビリティ)

法令遵守

ファイナンシャル・プランナー(FP)は
法令を遵守しなければなりません。
(コンプライアンスの徹底)

FPに関連する法規

ファイナンシャル・プランナー(FP)は

  • 税理士法
  • 弁護士法
  • 保険業法
  • 金融関連取引法

などに抵触しないよう注意するとともに
各分野の専門家と連携して業務を行わねばなりません。

FPの資格だけでは、
具体性をもった法律事務や権利関係の処理、
保険手続き等を行うことができないためです。

顧客の利益を優先する目的であっても、
たとえ無償だったとしても、
具体的な手続き等を行っ
てはいけないことになっています。

ただし、相続人と利害関係がなければ
公正証書遺言作成時の証人になることは可能
です。

FPが抵触する法規の内容と例外

税理士法 税理士でなければ、顧客の税務書類の作成や個別の具体的な税務相談を行ってはならない。
<例外>
仮の事例を用いて税金の計算を提示するなど、一般的な税金の計算を行うことは可能。
弁護士法 弁護士や司法書士等でなければ、具体的な法律相談や法律事務、法的手続きを行ってはならない。
<例外>
弁護士資格がなくても、成年後見制度における任意後見人になることは可能。
保険業法 保険募集人として内閣総理大臣の登録を受けていない場合は、保険商品の募集や販売を行ってはならない。
<例外>
相談を受けて、将来の必要保障額を計算したり、保険商品の説明や保険の見直しを行ったりすることは可能。
金融商品取引法 金融取引業者として内閣総理大臣の登録を受けていない場合は、有価証券の助言や代理業、投資顧問業等を行ってはならない。
<例外>
景気の動向や金融商品の特徴など、投資判断の前提となる一般的な知識や情報の提供は可能。

FPは独占業務ではないため、
あくまで一般的な説明しか行うことができません。

上記のような士業の独占業務に関する法律に
触れないよう十分注意して
業務にあたることが不可欠です。

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