相続分
相続分とは、各相続人の取得する
相続財産の割合のことで、
指定相続分と法定相続分があります。
指定相続分
指定相続分とは、
遺言により被相続人が定める相続分のこと。
法定相続分よりも優先されます。
法定相続分
法定相続分とは、
民法により定められている原則的な相続分のこと。
法定相続分は必ずしも従うべきものではない
法定相続分
相続人が「配偶者」と「子」の場合
配偶者:2分の1
子:2分の1(複数いる場合、相続割合は均等)
子:2分の1(複数いる場合、相続割合は均等)
例)被相続人が亡くなり、相続人が配偶者と長女、長男の場合
- 配偶者:2分の1
- 長女:4分の1
- 長男:4分の1
相続人が「配偶者」と「直系尊属」の場合
配偶者:3分の2
直系尊属:3分の1(両親がいる場合、相続割合は均等)
直系尊属:3分の1(両親がいる場合、相続割合は均等)
例)被相続人が亡くなり、相続人が配偶者と両親の場合(子はいない)
- 配偶者:3分の2
- 父:6分の1
- 母:6分の1
相続人が「配偶者」と「兄弟姉妹」の場合
配偶者:4分の3
直系尊属:4分の1(兄弟姉妹がいる場合、相続割合は均等)
直系尊属:4分の1(兄弟姉妹がいる場合、相続割合は均等)
例)被相続人が亡くなり、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合(子はいない、両親ともにすでに死亡)
- 配偶者:4分の3
- 兄:8分の1
- 妹:8分の1
代襲相続
代襲相続とは、相続発生時において
相続人が死亡・欠格・廃除により
相続権を失っている場合、
その相続人の子に相続権が移転すること。
例)被相続人が亡くなり、相続人が配偶者と長女、長男であるが、すでに長男が亡くなっており長男に子供がいる場合(被相続人から見て孫にあたる)
- 配偶者:2分の1
- 長女:4分の1
- 孫(長男の子):4分の1 ⇒代襲相続
万一、孫も相続権を失っている場合は
曾孫(再代襲)に、
玄孫(再々代襲)にと下の世代に移転します。
代襲相続の注意点
- 代襲相続が発生する相続人は「子」と「兄弟姉妹」のみ
- 兄弟姉妹に対して「代襲相続」は発生するが一代限りで、再代襲、再々代襲はない
被相続人からみて甥っ子、姪っ子には代襲相続されるが、甥や姪の子までは再代襲されない
- 相続放棄によって相続権を失った場合は、代襲相続は発生しない
相続放棄した場合は、最初から相続人ではない
遺産の分割
遺産分割の種類
遺産分割には、
指定分割と協議分割の2種類があります。
指定分割
遺言により相続財産を分割すること。
協議分割よりも優先されます。
協議分割
相続人全員の協議により相続財産を分割すること。
協議分割は、協議が成立後
相続人全員による署名・捺印のある
遺産分割協議書に基づいて行われます。
遺産分割の方法
遺産分割の方法には、
現物分割、換価分割、代償分割の3種類があります。
現物分割
相続財産をそのままの形で分割すること。
換価分割
相続財産を売却、換金して分割すること。
代償分割
ある相続人が相続財産を現物のまま取得して、他の相続人に対して現金などを支払うことで分割すること。
例)相続財産が自宅の家だけで、
相続人が長男、長女の2名だった場合、
長男が家を相続し、妹(長女)に現金を渡すこと。