贈与税の特例

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贈与税の配偶者控除

贈与税の配偶者控除とは、
基礎控除額110万円とは別枠で
贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用財産または居住用財産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、最高2,000万円まで控除される特例です。

贈与税の配偶者控除の注意点

  • 同一の配偶者からは一生に1回のみ
  • 贈与を受けた年の3月15日までに居住を始め、引き続き居住し始める見込みがあること
  • 生前贈与加算の対象とはならない
  • この特例により贈与税額が0円となっても贈与税の申告が必要

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、
60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上(2022年4月1日以降18歳)の子や孫に贈与財産が贈与された場合、特別控除額2,500万円が控除される特例です。

2,500万円を超えた分については
税率一律20%が課せられます。

後に、60歳以上の父母や祖父母が亡くなり、20歳以上(2022年4月1日以降18歳)の子や孫に相続財産が相続された場合は、相続財産に贈与時の価額で贈与財産を加算した金額が相続税の対象となります。

相続時精算課税制度の注意点

  • 受贈者の年齢は贈与年の1月1日時点
  • 住宅取得等資金の贈与については贈与者の年齢要件はない
  • 贈与財産の種類、金額、回数は問わない
  • 特別控除額2,500万円は贈与者ごとの累計額
  • 相続時精算課税制度を選択する場合は、最初の贈与を受ける年の翌年2月1日~3月15日に、相続時精算課税制度選択届出書を提出しなければならない
暦年課税(基礎控除額110万円、税率10~55%)の通常贈与税と選択適用=どちらか選択することが可能
  • 贈与者ごと、受贈者ごとに選択可
    例)父からの贈与は相続時精算課税制度を適用し、母からの贈与は通常の贈与税とする
  • 一度相続時精算課税制度を選択した場合、通常の贈与税(暦年課税)には戻すことはできない

住宅取得等資金の非課税制度

住宅取得等資金の非課税制度とは、
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に適用される特例です。

対象となる受贈者は、

  • 贈与年の1月1日において20歳以上(2022年4月1日以降18歳)
  • 贈与年の合計所得金額が2,000万円以下

と定められています。

対象となる住宅は床面積50㎡以上240㎡以下、受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡以上と決められています。

住宅取得等資金の非課税限度額

住宅取得等資金の非課税限度額は
受贈者1人につき以下のように定められています。

2022年度税制改正により
制度の適用期間は2021年12月31日から2023年12月31日までに延長されましたが、非課税限度額は縮小されました。

改正前 改正後
耐震・省エネ等住宅 1.500万円 1.000万円
上記以外の住宅 1,000万円 500万円

また、以前は契約締結時期に応じて
非課税枠が定められていましたが、
改正後は契約締結日は不問となりました。

暦年課税の基礎控除額110万円もしくは相続時精算課税制度の特別控除2,500万円と併用可能

教育資金の非課税制度

教育資金の非課税制度の特例とは、
もともと非課税の直系尊属からの教育資金の贈与とは異なり、ある程度まとまった金額の一括贈与を受けた場合に適用される非課税制度のことです。

対象となる受贈者は、

  • 教育資金管理契約の締結日において30歳未満
  • 贈与を受けた前年の合計所得金額が1,000万円以下

と定められています。

対象となる教育資金:入学金、授業料、学習塾代、習い事代、通学定期券代、留学のための渡航費など

非課税制度額は受贈者1人につき、1,500万円です。
そのうち学校等以外への支払いについては500万円までとされています。

結婚・子育て資金の非課税制度

結婚・子育て資金の非課税制度とは
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合に適用される特例です。

対象となる受贈者は、

  • 結婚・子育て資金管理契約の締結日において20歳以上(2022年4月1日以降18歳)50歳未満
  • 贈与を受けた前年の合計所得金額が1,000万円以下

と定められています。

対象となる結婚・子育て資金:結婚に際して支出する婚礼費用、住居や引っ越しに要する費用、妊娠・出産に要する費用(不妊治療費を含む)、子どもの医療費や保育料など

非課税制度額は受贈者1人につき、1,000万円です。
そのうち結婚に関する資金については300万円までとされています。

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