金融取引に関する法律

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金融商品販売法

通称金融商品販売法の正式名称は
「金融商品の販売等に関する法律」です。

金融商品販売法とは、
金融商品販売業者等が、投資家に金融商品を販売するうえで、リスクなどの重要事項を説明しなければならないことを定めた法律で、投資家を保護することが目的です。

万一金融商品販売業者等が重要事項の説明義務を怠り、投資家に元本割れが生じた場合などには、損害賠償責任を負うことがあります。

  • 適用対象:預貯金・株式・投資信託・保険など

消費者契約法

消費者契約法とは、
事業者などのプロが消費者を勧誘する際に、重要事項について消費者が困惑、誤認をして契約を締結したり、不適切な行為によって契約を締結したりした場合には、消費者はその契約を取り消せる法律です。

ただし、取り消し権には時効があります。
消費者が追認できる時から1年が経過、または契約締結時から5年が経過した場合は権利が消滅します。

個人の消費者を対象とし、個人消費者の契約上の保護が目的であるため、個人事業主や法人は対象外です。消費者とプロの間で締結する契約において適用されます。

金融商品取引法

適合性の原則

適合性の原則とは、
金融商品販売業者等は、投資家(顧客)の

  1. 知識
  2. 投資経験
  3. 財産状況

などに見合わず、不適切と判断できる金融商品の勧誘をしてはならないという原則です。

断定的判断の提供の禁止

金融商品販売業者等は、「必ず儲かる」「必ず値上がりする」「必ずx倍になる」等断定的判断をもとに情報提供することは禁止されています。

広告の規制

金融商品取引業者が広告などを行う際には、一定の表示方法に従って行わねばならず、誇大広告をしてはいけないと定められています。

契約締結前交付書面の交付義務

一般の投資家と金融商品に関する取引を締結する際、あらかじめリスクなどの重要事項を説明した契約締結交付書面を交付した上で、説明しなければなりません。

損失補填の禁止

顧客が損失を生じた場合でも、金融商品取引業者がその損失を補填することは禁じられています。

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