iDeCoの掛金控除証明書が会社の年末調整に間に合わない場合

iDeCo

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iDeCoの掛金は全額所得控除対象

iDeCoの大きなメリットは
掛金の全額が所得控除
(小規模企業共済等掛金控除)の対象になり
所得税や住民税の節税になること
です。

会社員の場合は、
生命保険等の社会保険料控除と同様に
証明書を提出すれば勤務先で年末調整してもらえます。

節税+年末調整、

それは私にとって
ありがたいメリットのはずでしたが…

初年度はまさかの確定申告に!

しかも、ふるさと納税にまで影響が!

9月以降にiDeCoに加入する
会社員の方は気を付けてください。

会社員でもiDeCoの確定申告が必要な場合

小規模企業共済等掛金控除証明書が年末調整に間に合わない

私がiDeCoの申し込みをしたのが
9月中旬、

書類が受理され
正式にiDeCo開始となったのが
10月、

最初の掛金(10~11月の2か月分)が
引き落とされたのが
11月末、

小規模企業共済等掛金控除証明書が
自宅に届いたのが
12月、

でした。

私の勤務先の会社の年末調整は
他社に業務委託されていて、
気のせいか毎年提出期日が早くなっているような印象です。

それでも生命保険の控除用証明書は
早めに届くので安心ですが、

期日の1週間前くらいになっても
まだiDeCoの証明書が届いていなかったので
電話で問い合わせました。

すると、多少急いで作成し、
送付してくれたとしても
会社の年末調整には間に合わないことが判明。

iDeCoの掛金控除証明書が年末調整に間に合わなければ、
会社員でも自分で確定申告しなければならない

ということでした。

最初の掛金引き落としが11月と
遅かったので仕方がないのですが

年末調整に慣れている会社員にとって
確定申告は少々重荷でがっかりしました。

もしかして、
もう少し早めに問い合わせていたら
間に合ったのかもしれません。

本来確定申告を行う予定がない
会社員の方が、9月中旬以降
iDeCoに申し込む場合はご注意ください。

ふるさと納税のワンストップ特例制度が無効に

想定外で確定申告をしなければならなくなり
確定申告の方法について調べていると
新たな発見がありました。

私はふるさと納税で
ワンストップ特例制度を利用する予定で、

すでに寄附先の市町村に
書類を送付済みだったのですが、

会社での年末調整に加えて確定申告を行う場合、
ふるさと納税のワンストップ特例が無効となり
確定申告を行わなければならない
ということでした。

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。
※6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度をご活用いただけます。
出典;さとふる ふるさと納税ワンストップ特例制度入門ガイド

せっかく寄附先を5つ以内にして、
ギリギリ期日に間に合うよう書類が送れて
ほっとしていたのに…。

いずれにせよ確定申告を行うので、
iDeCo+ふるさと納税になっても
実際の手間はそう変わらないものの、

これまでふるさと納税は
ワンストップ特例制度で済ませてきたので
さらにがっかりしました。

とはいえ、確定申告は
想像していたより負荷が少なかったです。

過去に医療費控除で確定申告した時は
税務署に行きました。

でも今回はマイナポータルから
すべてスマホで完了できたので、

初めてマイナンバーカードを作っておいて
良かったと感じました。