FPの倫理と関連法規
ファイナンシャルプランナー(FP)は
- 顧客利益の優先
- 守秘義務の厳守
- 説明義務(アカウンタビリティ)
- 顧客の同意(インフォームドコンセント)
に基づいて業務を行わねばなりません。
常識的な内容がほとんどですが、
FP2級は学科の選択肢が4択となり
紛らわしい表現に注意が必要です。
特に関連法規の問題はたまに引っかかるので
簡単に復習します。
FPは他の専門家の独占業務の「具体的な行為」を行うことはできませんが、「説明」は可能です。
| 税理士法 | 税理士でなければ、顧客の税務書類の作成や個別の具体的な税務相談を行ってはならない。 ※税務に関する個別の相談、業務は無償でも× <例外> 仮の事例を用いて税金の計算を提示するなど、一般的な税金の計算を行うことは可能。 |
| 弁護士法 | 弁護士や司法書士等でなければ、具体的な法律相談や法律事務、法的手続きを行ってはならない。 ※具体的な法律事務は有償でも無償でも× <例外> 弁護士資格がなくても、 ①成年後見制度における任意後見人(任意後見受任者) ②公正証書遺言の承認 になることは可能。 |
| 保険業法 | 保険募集人として内閣総理大臣の登録を受けていない場合は、保険商品の募集や販売を行ってはならない。 <例外> 相談を受けて、将来の必要保障額を具体的に計算したり、保険商品の説明や保険の見直しを行ったりすることは可能。 |
| 金融商品取引法 | 金融取引業者として内閣総理大臣の登録を受けていない場合は、有価証券の助言や代理業、投資顧問業等を行ってはならない。 ※個別具体的な投資の助言や代理、運用業務は× <例外> 景気の動向や金融商品の特徴など、投資判断の前提となる一般的な知識や情報の提供は可能。 |
| 社会保険労務士法 | 社会保険労務士でなければ、裁定請求書の作成や顧客の公的年金に関する具体的な手続きを行ってはならない。 <例外> 公的年金制度の一般的な説明や、公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能。 |
| 個人情報保護法 | 個人情報取扱事業者が、申込書や契約書(電磁的記録を含む)に記載された個人情報を本人から直接取得する場合は、事前に本人に対して、その利用目的を明示しなければならない。 <例外> 利用目的が明らかな場合や、人の生命、身体または財産の保護のために緊急性がある場合は通知しなくてもよい。 ※個人識別符号 ①指紋・顔・DNAなどの生体情報データ ②対象者ごとに割り振られる符号(運転免許証、マイナンバーなど) |
| 著作権法 | 個人の著作物を承諾を得ずにコピーすることは禁止されている。 <例外> 国や官公庁から発行されている資料や報告書、法令(条例)や判決などを引用することは可能。 |
| 宅地建物取引法 | 宅地建物取引業の免許を受けていない場合は、仲介手数料を受け取って貸借の媒介を行ってはならない。 |
実技試験対策
- 書籍・新聞・雑誌等の内容を転載する場合⇒著者・新聞社・出版社等への許諾が必要
政府や自治体等が公表した統計資料⇒著作権はあるが、許諾不要で転載可 - 他者の著作物を自分の著作物に引用する場合、自ら作成する部分が「主」、引用部分が「従」の主従関係が必要。引用部分が「主」の場合著作権侵害になることがある。
- 2015年5月から個人情報の取り扱いが5,000件未満でも個人情報取扱事業者に該当することになった。
- 無料相談会での匿名の情報であっても、FPは相談内容を第三者に公表してはいけない。⇒顧客の不利益になりかねない行為は不適切
- オプトイン規制:個人情報保護法では、消費者からあらかじめ請求や承諾を得ていない限り、電子メール広告の送信やダイレクトメール等の送付は禁止されている。