不動産の売買契約
売買契約
契約書
- 売買契約は諾成契約のため、当事者の合意があれば成立する(書面による契約書作成が成立要件ではない)
- 宅地建物取引業者が自ら売主の契約や、媒介・代理の場合は契約書の作成・交付が義務化されている
契約当事者
- 売買契約では契約当事者が本人である旨の確認が必要
- 契約当事者本人が制限行為能力者の場合は、自己判断での自由な取引はできない
- 未成年者(既婚者を除く)が売買契約を行うには、法定代理人(両親などの親権者)の同意を得ることが必要⇒同意を得ずに契約した場合、未成年本人および法定代理人が取り消し可能
売買対象面積
土地の売買契約において、
登記記録の面積(売買対象面積)と
実測面積が相違していても、
その面積の差に基づく売買代金の増減精算は
行わない旨の特約は有効です。
危険負担
危険負担とは、
売買契約から引き渡しの間に
契約者双方に過失なく、災害などの理由による
滅失・毀損等で引渡し不可となった場合
どちらが経済的負担を負うか、という規定のことです。
民法上危険負担は売主にあるとされ、
買主は売主への支払い拒絶、および契約解除ができます。
帰責事由がある場合
- 売主の過失で債務不履行(引渡しなどの履行遅滞)が生じた場合、買主は履行の催告をしたうえで、その期間内に履行されない場合契約解除できる
※契約及び取引上の社会通念に照らして債務不履行が軽微な場合は契約解除できない - 買主に過失がある場合、買主は契約解除することができず、代金支払い義務が発生する
共有物の売却
共有となっている不動産の売却については
共有者全員の同意がなければできません。
自分の持ち分については、
共有者全員の同意なく第三者に売却できます。
二重譲渡
売主が複数の相手に同じ物件を譲渡
(二重譲渡)した場合、
買主間において先に登記(所有者権移転登記)
した方が取得できます。
契約不適合責任
契約不適合責任とは、
売主が買主に引き渡した物件が
契約内容と異なるとき、
買主が売主に担保責任を追及できるものです。
- 追完請求
- 代金減額請求
- 損害賠償請求
- 契約解除
を行うことができます。
買主は契約不適合の存在を知った時から、1年以内に担保責任を追及する意思表示(通知)をしておく必要がある
追完請求
買主が売主に対して追完請求する場合
- 目的物の修補
- 代替物の引き渡し
- 不足分の引き渡し
の3つから買主が選択することができます。
ただし、買主に不当な負担を課さない限り
売主は買主が請求した方法とは異なる方法で
追完することも可能です。
買主の権利期限
買主の権利は、
- 買主が契約不適合の事実を知った時から5年
- 引渡しから10年経過した時
のいずれか早い時点で時効が消滅します。

