社会保険(介護保険・労災保険・雇用保険)

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介護保険

介護保険の被保険者は、
65歳以上の者(第1号被保険者)と、40歳以上65未満の公的医療保険加入者(第2号被保険者)で、原則として市町村が認定します。

介護保険のサービスは認定の度合いにより異なります。

  1. 要介護認定(1~5段階)
    老人ホーム等の施設サービスへの入居や訪問介護など
  2. 要支援認定(1~2段階)
    介護予防給付など
第1号被保険者 第2号被保険者
保険者 市町村(または特別区)
対象者 65歳以上の人 40歳以上65歳未満の人
受給に必要な認定 ・要介護者(1~5段階)
・要支援者(1~2段階)

原因を問わず支給
加齢を原因とする特定疾病によって要介護者、要支援者と認定された場合に限り支給
保険料 ・所得に応じて決定
・原則として、年金から天引き(源泉徴収)
健康保険(国民健康保険)の保険料と合わせて徴収
自己負担割合 1割
ケアプラン作成は無料
合計所得160万円以上かつ前年の年金収入等が280万円以上の人は2割、340万円以上の人は3割

住居介護住宅改修費として、
住居を介護に適した状態に改修した際に、改修費用の9割(上限20万円)が支給されます。

労災保険

労災保険の正式名称は「労働者災害保険」です。

労災保険とは、
全事業所が加入しなければならない制度で、労働者が業務上および通勤途中に発生した傷病などに対して支給される保険です。

  • 被保険者:雇用形態や労働時間に関係なく、経営者や役員を除くすべての労働者
  • 窓口:労働基準監督署
  • 保険料:全額事業主負担
  • 保険料率:業種ごとに異なる

業務災害

業務上のケガ、病気、死亡が対象となります。

業務命令による出張中の事故についてもすべて業務災害の範疇です。

通勤災害

通勤途中のケガ、病気、死亡が対象となります。

日常の通勤ルート上はもちろん、通勤帰りにスーパー等に立ち寄った場合も通勤災害に含まれますが、趣味に関する場所や帰りにドライブに行った場合は含まれません。

休業補償給付

休業補償給付は、休業して賃金が支払われなかった場合に給付されます。

休業4日目から、給付基礎日額の60%が支給されます。

傷害補償給付

傷害補償給付は、事故などで障害が残った場合に給付されます。

障害等級により給付額が異なります。

療養補償給付

療養補償給付は、労災病院・労災指定病院で治療をした際に給付されます。

完治するまで全額が労災保険から支払われます。
労災病院・労災指定病院以外でも治療できますが、請求期限が2年である点に注意が必要です。

傷病補償給付

傷病保障給付は、療養を開始後1年6か月経過しても治らず、一定の傷病(障害等級1~3級)が残っている場合に給付されます。

雇用保険

雇用保険とは、
離職した際の手当や、育児・介護休業中の給付、職業訓練を受ける際の給付を行う制度です。

  • 被保険者:以下2点の要件を満たすすべての労働者
    ①1週間の所定労働時間が20時間以上
    31日以上の雇用見込みがある
  • 窓口:公共職業安定所(ハローワーク)
  • 保険料:労使折半
  • 保険料率:業種ごとに異なる

65歳以上でも新規での加入が可能です。
厚生年金を受給できる65歳未満の人が雇用保険を受給する場合は、雇用保険が優先されることで厚生年金の支給が全額停止になってしまうため注意が必要です。

基本手当(求職者給付)

いわゆる失業保険で、失業者の求職活動中に給付されます。

基本手当の受給資格

  1. 働く意思を能力があるにもかかわらず、就業できない失業の状態にある場合
  2. 離職日以前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上、会社都合の場合は離職日以前の1年間に6か月以上あること

基本手当の給付日数

基本手当の給付日数は
年齢や被保険者期間によって異なります。

会社都合の退職の場合は
退職後7日間の待期期間の後に給付されますが、

自己都合退職の場合は
退職後7日間の待期期間+最長3か月間の給付制限の後に給付されます。

被保険者期間(離職前2年間)
1年未満 1年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
一般受給資格者
(自己都合・定年退職)
支給なし 90日 120日 150日
特定受給資格者
(会社都合・解雇・倒産)
90日 90~270日 最長330日

就職促進給付

基本手当支給期間中に再就職をした場合に給付されます。

教育訓練給付

厚生労働大臣指定の教育訓練講座を受講、修了した場合に、受講者が支払った訓練経費の一定割合の金額が給付される制度です。

一般教育訓練 専門実践教育訓練
支給額 訓練経費の20% 訓練経費の50%
支給上限 10万円 40万円/年
支給期間 最長1年 最長3年
対象になる被保険者期間 3年(初回は1年以上) 3年(初回は2年以上)
申請期限 受講終了日の翌日から1か月以内に、
管轄のハローワーク所長に申請書を提出

雇用継続給付

雇用の継続を促すことが目的の給付で、以下の3つがあります。

介護休業保険

家族を介護するために休業して、
一定の条件を満たす場合、
休業前の賃金の67%が給付されます。

最高で通算93日間受給することができ、93日以内であれば3回まで分割して受給可能です。

高齢者雇用継続給付

高齢者雇用継続給付は以下の2種類です。

高年齢雇用継続基本給付金
  • 被保険者:60歳到達時の賃金より75%未満の賃金で働いている60歳以上65歳未満の者
  • 被保険者期間:通算で5年以上
  • 支給額:60歳以後の賃金×15%相当額(上限)
高年齢再就職給付金

雇用保険の基本手当を受給後、
受給日数を100日以上残して60歳到達月から65歳到達月までに再就職した一般被保険者に給付されます。

育児休業給付

育児休業を取得して
賃金が休業前の80%未満になった場合に支給されます。

支給要件 原則満1歳未満
・パパママ育休制度利用者:1歳2か月未満
・支給対象期間延長に該当:最大2歳未満
就業期間 休業開始日前2年間のうち、
1か月に11日以上働いた月が12か月以上ある
支給額 ・休業前の賃金の50%
・休業開始から6か月間までは、休業前の賃金の67%(3分の2)が給付される

 

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