保険制度の基本事項

リスク管理 B:リスク管理(FP3)

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保険の種類

日本の保険制度には
国の制度である「公的保険制度」と
民間による「私的保険制度」の2つの制度があります。

私的保険制度の3つの分野

第一分野:生命保険

  • 終身保険
  • 定期保険
  • 養老保険
  • 個人年金保険 など

第二分野:損害保険

  • 火災保険
  • 自動車保険
  • 地震保険
  • 海上保険
  • 海外旅行保険 など

第三分野:生損保で取り扱いのある保険

  • 医療保険
  • がん保険
  • 傷害保険
  • 介護保険 など

第三分野の保険は第一分野でも第二分野でも
取り扱いがあり、重複している分野です。

保険の法則

大数の法則

大数の法則とは、
数の少ないデータでは不安定要素が大きいが、
相応に数が多くなると一定の法則があること。

一見偶然に見える事象であっても、大量に観察されればその事象がある規則性をもって発生していることがわかります。例えば、サイコロを振って1の目の出る確率は、振る回数を増やせば増やすほど6分の1に近づいていきます。この法則を「大数の法則」といいます。保険料算出の基礎数値の一つである事故の発生率は、この大数の法則に立脚した統計的確率です。個々人にとっては偶発的な事故であっても、大量に観察することによってその発生率を全体として予測できるということになります。
出典;チューリッヒ保険会社 用語集

収支相当の原則

収支相当の原則とは、
保険料と保険金の各総額が等しくなること。

つまり、保険契約者全体でみると
保険契約者が払い込む手数料(及び運用収益)
保険会社が支払う保険料(及び経費)
等しくなるように保険料が算定
されることです。

ソルベンシー・マージン比率

ソルベンシー・マージン比率とは

ソルベンシー・マージン比率とは、
保険会社の健全性を示す指標のことです。

200%以上あれば健全性がある会社
だと判断されますが、

200%未満になると
保険金等の支払い余力に問題がある
とみなされて、

金融庁から
改善命令等の早期是正措置が発動され
改善が見られない場合は
業務停止命令等の行政処分が下されます。

ソルベンシー・マージン比率は
200%以上あれば健全性あり

保険契約者保護機構

保険契約者保護機構とは

保険契約者保護機構とは、
万一保険会社が破綻した場合
契約者を保護し、
その契約の一定割合までを補償してくれる組織です。

  • 生命保険契約者保護機構
  • 損害保険契約者保護機構

の二つの法人があります。

原則として、保険会社は
保険契約者保護機構への加入が義務付けられています。

銀行が販売する生命保険も保護機構の対象となる

保険契約者保護機構への加入義務の例外

事業規模が比較的小さく、
保険金額が少額で保険期間が短期間
掛け捨てなど保険金上限が1,000万円程度の
契約を取り扱う業者である
少額短期保険業者や共済保険には加入義務がありません。

生命保険契約者保護機構の補償

生命保険契約者保護機構では
原則、破綻時における責任準備金の
90%まで
補償してもらえます。

ただし、破綻時に過去5年間で予定利率が
基準利率を超えていた
高予定利率契約は補償から除かれます。

責任準備金とは、保険会社が将来の保険金給付や解約返戻金支払い等に充てるために保険料や運用収益を財源として積み立てておく必要がある準備金のことです。保険業法では保険種類ごとに責任準備金を積み立てることが義務付けられており、一般に貯蓄性の高い保険ほど、責任準備金の金額は大きくなります。
出典;SMBC日興証券 初めてでもわかりやすい用語集

基準利率は、全生命保険会社の過去5年間の年平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率は、3%となっております。この基準利率は、全生命保険会社の年平均運用利回りの状況により、見直されます。
出典;生命保険契約者保護機構 生命保険会社の保険契約者保護制度Q&A

損害保険契約者保護機構の補償

損害保険契約者保護機構では
保険により補償の割合が異なります。

  • 自賠責保険、家計地震保険は100%補償
  • 自動車保険、火災保険は、破綻後3か月以内は100%補償、3か月経過後は80%補償
  • 上記以外は原則、90%を補償

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度とは
消費者が契約した一定の取引において
一定の期間内であれば
契約を解除できる制度のことです。

保険契約をクーリング・オフする方法

一旦交わした保険契約を撤回するには、

契約書の「申込日」または「交付日」の
遅いほうの日付から8日以内(消印有効)
必ず書面(郵送)によって行わねばなりません。

交付日とは、契約に関する
クーリングオフ制度等について
記された書面を受け取った日のことです。

電話等の口頭により申込みの撤回を
行うことはできない点は注意が必要です。

保険業法

保険業法によって、
契約者や被保険者に対する契約に際して
以下のような行為は禁止されています。

  • 保険料の割引など特別な利益の提供を約束する行為
  • 重要な事項を告げず、秘密にする行為
  • 重要な事項について虚偽を告げることを勧める行為
  • 不利益となることを告げずに、現在加入中の保険を解約させて新たな保険に乗り換えさせる転換行為
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