法人税の損金算入

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法人税の損金算入

交際費等

交際費等とは、
得意先や仕入れ先などに対する
接待・供応・慰安・贈答などのための支出を指します。

交際費は原則として損金不算入ですが、
以下の金額までは損金算入が可能です。

期末資本金が1億円超 交際費等のうち接待飲食費×50%
※その他交際費は全額が損金不算入
期末資本金が1億円以下
(中小法人)
①年間800万円
②交際費等のうち接待飲食費×50%
①または②のいずれかを選択

交際費等に該当しないもの

交際費等に該当しないその他支出は
全額損金算入できます。

  • 一人当たり5,000円以下の得意先との飲食費
    ※領収書等の必要な書類を保存していることが必要
  • 会議用の弁当・茶菓子等の費用
  • 得意先に配布するカレンダー、タオル、手帳等の作成費(広告宣伝費)
  • 専ら従業員の慰安を目的とした社員旅行費など

租税公課

法人税や消費税など、
会社や個人事業主が税金などを
支払った時に使用する勘定科目を租税公課といいます。

項目により損金になるものとならないものがあります。

損金になるもの(損金算入)

  • 法人事業税
  • 印紙税
  • 固定資産税
  • 都市計画税など

損金にならないもの(損金不算入)

  • 法人税
  • 法人住民税
  • 延滞税
  • 過怠税
  • 罰金など
損金算入(全額) 損金不算入
○固定資産税
○都市計画税
○自動車税
○法人事業税
○消費税(税込み経理の場合)
○印紙税
○登録免許税
○不動産取得税
○国、地方公共団体への寄附金
×法人税
×法人住民税の本税
×加算税、延滞税、過怠税、交通反則金など、懲罰的な意味合いの租税公課
×法人税から控除する所得税、復興特別所得税や外国法人税

印紙による納付の方法によって印紙税を納付することになる課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(すなわち印紙税額の3倍)に相当する過怠税を徴収されることになり、また、貼り付けた印紙を所定の方法によって消さなかった場合には、消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収されることになっています。
出典;国税庁「印紙を貼り付けなかった場合の過怠税」

減価償却費

減価償却費については、
法人が選定した償却方法により
償却限度額に達するまでの金額が損金算入できます。

法人は有形減価償却資産の償却方法
について、定額法定率法のどちらかを選べます。

法定償却方法は定率法
※所得税は定額法なので注意!

そのため、新たに取得した
有形減価償却資産について、
法人が選定の届出をしていない場合
定率法で償却限度額が計算されます。

なお、2016年4月1日以降に取得した
建物の減価償却はすべて定額法で行われます。

少額減価償却資産

以下のものは減価償却せず、
全額をその事業年度に損金算入できます。
これを少額減価償却資産といいます。

  • 取得金額が10万円未満か使用可能期間が1年未満のもの
  • 青色申告者である中小事業者等は取得金額30万円未満のもの

ちなみに、上記は所得税(事業所得)と同様です。

役員給与

役員に支払う給与のうち
以下については、
不相当に高額な部分を除き損金に算入されます。

定期同額給与

定期同額給与とは、
事業年度を通して毎月支給額が同額のものを指します。
つまり、役員の毎月の給与です。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、
あらかじめ税務署に支払い時期と金額を
届け出た上で支給される給与です。

原則損金に算入できますが、
事前に税務署長に届け出た金額と
完全に一致していなければなりません。

もし1円でも届出金額と異なる場合は、
全額が損金不算入となります。

利益連動給与

利益連動給与とは、
同族会社以外の法人が利益に応じて
業務を執行する役員に支払うものです。

利益連動給与は、同族会社では損金に算入できない

退職給与(退職金)

税務署長への事前届け出は不要です。
原則、損金算入できますが、
不相応に高額な高額な部分は損金不算入となります。

その他のポイント

  • 法人が支払いを受ける利子等、配当等、給付補填金、賞金などについて源泉徴収される所得税の額は、法人税の額から控除することができます。
  • 法人税・住民税等の損金不算入の税金の還付金は、全額が益金不算入です。(減算可)
    なお、法人税の確定額よりも中間納付額が多い場合に受け取る法人税額の還付加算金は益金算入します。
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