損害保険の基礎知識

2級FP技能検定

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損害保険の基礎知識

復習:損害保険の基本事項

損害保険商品の分類

損害保険商品は
どのような損害を対象にするかにより
以下のように分類される。

  • モノ保険:建物や自動車など具体的なモノに生じた損害を対象とする保険
    例)火災保険、車両保険
  • ヒト保険:人のケガなどを対象とする保険
    例)傷害保険など
  • 賠償責任保険:第三者に対する損害賠償責任を対象とする保険
    例)対人・対物賠償責任保険など
  • その他の保険:上記以外の損害を対象とする保険
    例)所得補償保険など

損害保険と税金

個人の損害保険と税金

  • 個人事業主が事業運営上必要として支払った損害保険料は、原則として全額を支払った年の必要経費に算入できる
  • 個人事業主本人の生命保険料、損害保険料、自宅部分の火災保険料などは、事業の必要経費にはできない
  • 自宅の火災により焼失し、火災保険から受け取った保険料は損失補填のため原則として非課税
  • 個人事業主が契約者(=保険料負担者)、使用人を被保険者とする普通傷害保険の契約で、使用人が死亡した場合、相続人が受け取った死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となる
  • 個人事業主が所有する業務用自動車の自損事故による車両保険金をすべて修理費に充当した場合、修理費用は必要経費に算入し、受け取った保険金は事業収入に算入する
  • 交通事故等で遺族が受け取る損害賠償金や慰謝料は、所得税や相続税の課税対象にならない
  • 契約者(=保険料負担者)が年金払積立損害保険から受け取る給付金(年金)は、雑所得として所得税・復興特別所得税・住民税の課税対象となる
  • 普通傷害保険のうち、入院・手術・通院等の身体の傷害に基因して支払われる給付金は非課税だが、身体の傷害により死亡したときの死亡給付金は事実上死亡保険金であるため、所得税・相続税・贈与税等の課税対象となる

法人の損害保険と税金

  • 契約者(=保険料負担者)が法人、被保険者がすべての役員・従業員、保険金受取人が被保険者またはその遺族である普通損害保険について複数年分の保険料を一括で前納した場合、損金算入できるのは向こう1年分の保険料まで
  • 契約者(=保険料負担者)が法人、被保険者がすべての従業員とする普通損害保険の保険料は、原則として全額を福利厚生費として損金算入できる
  • 積立損害保険など積み立て型の損害保険の場合、保険料の積立部分は資産計上し、その他は損金算入する。その後に受け取った満期返戻金や配当金は益金算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計を損益算入する
  • 施設賠償責任保険の保険料は、建物所有者の必要経費なので全額を損金算入できる
  • 法人が受け取った保険金・満期返戻金・配当金は原則として益金算入する。資産上計上されている積立部分の保険料は取り崩して損金算入する
  • 事故で受けた損傷の修理費用などは必要経費として損金算入する
  • 業務用自動車が事故で破損して車両保険料を受け取り、修理もせず代替車両も取得しなかった場合、受け取った保険料は益金算入し、損失額は損金算入する

圧縮記帳

圧縮記帳とは、
補助金や火災保険金等の金銭を受けて
固定資産を購入した際に、

その購入金額から
補助金や保険金の額を差し引いた金額
(控除した金額)を購入価額とすることです。

固定資産の滅失・損壊に対して
火災保険や車両保険等の保険金を受け取り、
同一事業年度内に代替資産を取得した場合

圧縮記帳することで
受け取った保険金への課税を
将来に繰り延べることができます。