医療保険
FP3級で学んだ内容を復習し、
足りない知識を追加して覚えます。
復習:社会保険(医療保険)
健康保険
被扶養者(一定の親族)の要件
- 被扶養者の年収130万円未満
- 被扶養者が60歳以上または障害年金受給者の場合は年収180万円未満
- 上記の収入には公的な年金や手当金を含む
- 同一世帯の場合、年収が被保険者の年収の1/2未満
- 別居の場合、年収が援助額(仕送り額)より少ないこと
療養の給付
- 妊婦健康診査は健康保険の療養給付の対象外
- 人間ドックや美容目的の手術も療養給付の対象外
高額療養費の給付
- 70歳未満の高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得状況に応じて設定されている
- 窓口での支払いを限度額まで抑えるためには、事前に健康保険限度額適用認定証の交付を受けることが必要
- 後期高齢者医療制度の高額療養費は、被保険者の所得状況に応じて設定されている
- 高額療養費の対象は、同一月に病院で支払った一部負担金の世帯合計額のうち、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を超えた分の金額
- 入院時の食事代や保険適用外の差額ベッド代は対象外
傷病手当金
傷病手当金の支給額(1日)=支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均額÷30日×2/3
- 支給期間は支給開始日から通算して1年6か月
- 健康保険の被保険者資格を喪失する日の前日までに、引き続き1年以上被保険者であった者は、資格喪失時に支給を受けている傷病手当金を、原則として支給期間満了まで継続して受給することができる
国民健康保険
- 国民健康保険の対象者になった日から、14日以内に被保険者の届け出を行わねばならない
- 国民健康保険は加入者一人ひとりが被保険者で、被扶養者制度はない
- 健康保険と同様、対象者(40歳以上65歳未満)は介護保険料を支払う
- 埋葬料は7万円が限度額となっている
- 傷病手当金や出産手当金は支払われない
後期高齢者医療制度
- 被扶養者の制度がないため、配偶者が75歳未満の場合は国民健康保険の被保険者となる
- 公的年金額が18万円以上の被保険者は、原則保険料が公的年金から天引き(特別徴収)される
- 公的年金額が18万円未満の場合は、口座振替も可能(普通徴収)
- 都道府県の後期高齢者医療広域連合が運営(市町村が保険料徴収や給付申請受付)し、保険料率は都道府県ごとに異なる
任意継続被保険者
- 全額自己負担の保険料は、退職時の標準報酬月額と、健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額の、いずれか少ない方の額をもとに算出
- 健康保険の被保険者は退職理由にかかわらず、要件を満たしていれば任意継続被保険者になることができる
- 配偶者(内縁関係を含む)や子を被扶養者とする制度がある
介護保険
- 第2号被保険者に扶養されている配偶者(40~64歳)の介護保険料は第2号被保険者が支払う介護保険料でまかなわれるため、個別に納める必要はない
- 介護サービス計画は、介護支援専門員に作成を依頼しても無料だが、本人が作成することも可能
- 介護保険施設の食事や居住費用は全額自己負担
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):入浴や食事などの日常生活上の支援や療養上の世話などを提供する施設で、要介護3以上の人が入所できる
- 介護老人保健施設(老健):リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供する施設で、要介護1以上の者が施設サービスを受けられる
- 同一月内の介護サービス利用者負担額が、所得区分に応じた限度額を超えた場合は、超えた分が高額介護サービス費として支給される