セーフティーネット
金融商品におけるセーフィーネットとは
経済的なリスクが発生した際に
安心や安全を提供し、
預金者や投資家を保護する仕組みの総称のことです。
預金保険制度
預金保険制度は
金融機関が破綻した場合に
預金者を保護する制度です。
預金保護対象金融機関からの保険料
で運用されています。
| 保護の対象となる預金等 | 保護の対象とならない預金等 | |
| 元本保証型の預貯金 | 保護される最大限度額 |
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金融機関ごとに預貯金1人当たり元本1,000万円とその利息を保護。 1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産状況に応じて弁済金や配当金が支払われる。 |
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| 決済用預金 | 保護される最大限度額 | |
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全額保護 | |
決算用預金とは、
以下の3つの要件を満たした預金のことです。
- 無利息
- 要求払い
- 決済サービスに利用できる
元本補填契約
信託は、利益も損失も
受益者に譲渡することが原則ですが、
元本の損失を補填する契約(元本補填契約)
を結ぶことが信託銀行に認められています。
そのため、元本補填契約がある場合は
他の一般預金と合わせて1,000万円まで
保護されます。
元本補填契約がない場合は保護されません。
保護金額の名寄せ
- 同銀行内の同じ名前の複数口座は、合算して保険金額を算定(名寄せ)される
- 個人事業主の預金は、事業用と事業用以外を合算して保険金額を算定(名寄せ)される
財形貯蓄
財形貯蓄は預金以外にも
投資信託や国債等の金融商品で積立可能です。
しかし、預金保険制度で保護されるのは
預金を利用した財形貯蓄のみです。
日本投資者保護基金
日本投資者保護基金とは、
証券会社が財政的困難に陥り
投資家の金銭や有価証券を返還することが
できない場合、
投資家に対して上限1,000万円までの
補填を支払い、投資者保護するための組織です。
証券会社は日本投資者保護基金への
加入が義務付けられています。
銀行は日本投資者保護基金に
加入していないので、
銀行で購入した投資信託は保護されません。
消費者契約法
消費者契約法とは、
不当な勧誘や不適切な行為によって
消費者が誤認または困惑をして
契約を締結した場合には、
消費者はその契約を取り消せる法律です。
消費者の不利になる事項に係る条項は
無効になりますが、
その場合契約全体は有効です。
消費者契約法の時効
取り消し権には時効があります。
消費者が追認できる時から1年が経過、
または契約締結時から5年が経過した場合は権利が消滅します。
※消費者が誤認や困惑に気づいたとき=追認できる時
消費者契約法の対象
個人の消費者を対象とし、
個人消費者の契約上の保護が目的
であるため、個人事業主や法人は対象外です。
個人が事業者と交わした消費者契約であれば
あらゆる契約が対象です。
2019年6月に施行された一部改正により
恋愛感情を利用したデート商法や
不安を煽って結んだ契約も取り消せるようになりました。
金融サービス提供法
金融サービス提供法の正式名称は
「金融サービスの提供に関わる法律」です。
旧金融商品販売法のことで、
2021年11月から
金融サービス提供法として施行されています。
金融サービス提供法とは、
金融商品の販売業者等が
消費者に金融商品を販売する際、
重要事項の説明義務を怠ったり
断定的判断を行ったことにより
消費者に損害が生じた場合などの
損害賠償責任が定められた法律です。
また、金融サービス仲介業は
内閣総理大臣の登録を受けた者に限る
ことも規定されています。
- 重要事項の説明不要と意思表示した顧客、適格機関投資家等に対しては重要事項の説明を省略できる
- 重要事項には、為替リスク等の価格変動に関する項目だけでなく、複利行使期間の制限や契約解除期間の制限といった商品固有の条件も含まれる
- 金融商品販売業者が金融商品の販売に係る勧誘方針を定めたときは政令で定める方法により、速やかに公表しなければならない
金融サービス提供法の対象
金融サービス提供法では、
消費者契約法とは異なり
個人だけでなく法人(事業者)も保護の対象です。
ただし、投資のプロなど
適格機関投資家等は除きます。
| 保護の対象となる預金等 | 保護の対象とならない預金等 |
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金融商品取引法
金融商品取引法とは、
金融商品を取引する際の投資家保護と
透明で公正な市場を作るための法律です。
適合性の原則
金融商品販売業者は、顧客の
- 知識
- 投資経験
- 財産状況
- 取引目的
などに照らして、不適切と判断できる
金融商品の勧誘をしてはならないという原則です。
断定的判断の提供の禁止
金融商品販売業者は、
- 必ず儲かる
- 値上がりは確実である
- 絶対に損しない
など、断定的判断の提供による勧誘は
禁止されています。
結果に関わらず、行為自体が禁止となる行為規制です。
金融サービス提供法にも同様の規制があります。
広告の規制
金融商品取引業者は、広告等を行う際に
一定の表示方法に従って行わねばならず、
誇大広告をしてはいけないと定められています。
契約締結前交付書面の交付義務
金融商品取引業者は、
金融商品に関する取引を締結する際
契約の概要、手数料、リスク等の
重要事項を記載した
契約締結前交付書面を交付した上で、
説明しなければならないという義務があります。
損失補填の禁止
顧客が損失を生じた場合でも、
金融商品取引業者がその損失を補填すること
(補填の約束)は禁じられています。
特定投資家制度
金融商品取引法では、
投資家を特定投資家(プロ)と
一般投資家(アマチュア)に区別しています。
特定投資家の場合には
契約締結前交付書面の交付義務と
適合性の原則は免除されていますが、
虚偽告知や断定的判断の提供は禁止されています。
その他の金融商品に関する法律
預金者保護法
預金者保護法とは、
偽造カードや盗難カードによる
預貯金の不正な引出しが起きても
100%損害が補償されることが定められた法律です。
ただし、人に暗証番号を教えるなど
預貯金者に重大な過失があった場合は
補償されません。
販売収益移転防止法
販売収益移転防止法は、
マネーロンダリング(犯罪による収益の移転)
の防止を目的とした法律です。
銀行等の特定事業者は
個人顧客と預金契約等の特定取引を
行う際には、原則として当該顧客の
- 本人特定事項(本人確認)
- 取引を行う目的
- 職業
の確認を行うことが義務付けられています。
また、本人確認・取引記録は
7年間保存義務があります。
個人情報保護法
個人情報保護法とは、
個人情報を取り扱う事業者に対して
個人情報の取り扱い方法を定めた法律です。
個人情報の有用性に配慮しつつ
個人の権利利益を保護することを目的としています。
金融ADR制度
金融ADR制度とは、
金融商品取引において
金融機関と利用者との間で苦情や紛争が
発生したときに、
当事者以外の第三者が関わり
裁判以外の方法で迅速な解決を図る制度です。
相談室による苦情対応等では
納得できない顧客などは、
弁護士や消費者問題専門家などで構成された
あっせん委員会を無料で利用できます。

