所得控除
FP3級で学んだ知識と重複する部分も
多くありますが、数字が絡む頻出分野のため
念入りに復習しつつ新しい知識を追加します。
人的控除
復習:所得控除(人的控除)
配偶者控除
配偶者控除対象者の要件は
- 納税者本人と生計を一にする配偶者
内縁関係者、青色事業専従者は対象外
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下
控除額:
| 納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
| 一般 | 70歳以上 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超 1.000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
青色事業専従者とは、
青色申告者と生計を一にする配偶者や
15歳以上の親族で、年間6か月を超えて
従業員として従事する者をいいます。
配偶者特別控除
配偶者特別控除対象者の要件は
配偶者控除対象者と1と2は同じですが
3が異なります。
- 納税者本人と生計を一にする配偶者
内縁関係者、青色事業専従者は対象外
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
控除額:最高38万円
※納税者本人の合計所得金額900万円以下、かつ配偶者の合計所得金額48万円超95万円以下の場合が最高額で、95万円を超えると控除額は減っていきます。
配偶者控除と配偶者特別控除は重複して適用できない
扶養控除
扶養控除対象者の要件は
- 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族(青色事業専従者を除く)
- 扶養親族の合計所得金額が48万円以下、収入が給与のみなら年収103万円以下
- 老人扶養親族は、収入が公的年金のみの場合年収158万円以下
控除額:
| 年齢 | 控除額 | |
| 一般 | 16歳以上19歳未満 23歳以上70歳未満 |
38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 58万円(同居老親等) 48万円(上記以外) |
※年齢はその年の12月31日時点で判断
控除対象扶養親族を有する納税者は
その扶養親族が年の途中で死亡した場合でも
その年分の扶養控除の適用を受けることができます。
その扶養親族が年の途中で死亡した場合でも
その年分の扶養控除の適用を受けることができます。
障害者控除
障害者ではない納税者が
障害者である親族を扶養している場合でも
納税者は障害者控除の適用を受けることができます。
障害者である親族を扶養している場合でも
納税者は障害者控除の適用を受けることができます。
物的控除
復習:所得控除(物的控除)
医療費控除
医療費控除額=医療費-保険金等での補填金額−①10万円or②所得金額の5%相当額のいずれか低い金額
- 医療費控除は毎年最高200万円まで控除できる
- 年末調整されないので、確定申告が必要
治療を受けた年の年末時点で未払いの医療費は医療費控除の対象外⇒未払い分は翌年分の医療費控除対象となる
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は
医療控除の特例で、
2017年1月1日~2026年12月31日に
購入した医療品を対象とする時限措置です。
セルフメディケーション税制=スイッチOTC医薬品の支出額−12,000円
上限額:88,000円
地震保険料控除
控除額:
| 所得税 | 地震保険料の全額(上限5万円) |
| 住民税 | 地震保険料の1/2(上限2.5万円) |
寄附金控除
寄附金控除額は
- 支出した特定寄附金の合計額
- 総所得金額等の40%相当額
のいずれか低い方の金額から
2,000円を控除した金額です。
総所得金額とは、総合課税の所得を合計して損益通算と繰越控除を行った後の金額のこと
※一時所得は1/2の金額を算入
※一時所得は1/2の金額を算入
寡婦控除
寡婦控除は、
合計所得金額が500万円以下で
ひとり親に該当しない寡婦に適用されます。
控除額:27万円
雑損控除
雑損控除は、
災害、盗難、横領により損害を受けた
場合に適用されます。
詐欺や恐喝は適用対象外です。
また、雑損控除は各所得控除相互間で
最初に控除することになっていて
その年分の総所得金額等から
控除しきれない場合には、
控除不足分を翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。
所得金額調整控除
子ども・特別障害者等を有する者等の
所得金額調整控除は、
その年の収入額が850万円超の給与所得者で
一定の要件に該当する場合に適用されます。
所得金額調整控除額=(給与等の収入金額−850万円)×10%
※給与等の収入金額:1,000万円超の場合は1,000万円
※給与等の収入金額:1,000万円超の場合は1,000万円