所得控除(人的控除)

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所得控除

所得控除とは、
各人の事情を加味するため所得から控除するもの。

所得控除には人的控除と物的控除があります。

人的控除

人的控除とは、
本人・家族の状況をもとに判断される所得控除のこと。

基礎控除・配偶者控除・扶養控除など。

物的控除

物的控除とは、
支出をもとに判断される所得控除のこと。

医療費控除・社会保険料控除・雑損控除など。

詳細はこちら⇒ 所得控除(物的控除)

基礎控除

  • 要件:すべての納税者に適用
  • 控除額
合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超 2,450万円以下 32万円
2,450万円超 2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

配偶者控除

  • 要件:以下の3つの要件に当てはまる控除対象配偶者がいる場合に適用
  1. 納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者を除く)
  2. 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
  3. 配偶者の合計所得金額48万円以下
  • 控除額
納税者本人の
合計所得金額
控除額
一般 70歳以上
900万円以下 38万円 48万円
900万超 950万円以下 26万円 32万円
950万円超 1.000万円以下 13万円 16万円
「合計所得金額」とは、
総合課税の所得を合計したものに、申告分離課税の所得を加えた金額のことで、純損失や雑損失等の繰越控除をする前の金額を指します。

配偶者特別控除

  • 要件:以下の3つの要件に当てはまる特別控除対象配偶者がいる場合に適用
  1. 納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者を除く)
  2. 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
  3. 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
  • 控除額:最高38万円
    ※納税者本人の合計所得金額900万円以下、かつ配偶者の合計所得金額48万円超95万円以下の場合

扶養控除

  • 要件:以下の2つの要件に当てはまる控除対象扶養家族がいる場合に適用
  1. 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族(青色事業専従者を除く)
  2. その親族の合計所得金額が48万円以下
  • 控除額
年齢 控除額
一般 16歳以上19歳未満
23歳以上70歳未満
38万円
特定扶養親族 19歳以上23歳未満 63万円
老人扶養親族 70歳以上 58万円(同居老親等)
48万円(上記以外)

※年齢はその年の12月31日時点で判断

その他の人的控除

障害者控除

  • 要件:納税者本人、同一生計配偶者または扶養家族が障がい者である場合
  • 控除額:27万円(一般)

寡婦控除

  • 要件:納税者本人が(ひとり親に該当しない)寡婦の場合
    ※合計所得金額が500万円以下で、かつ一定要件に該当する者
  • 控除額:27万円

ひとり親控除

  • 要件:納税者本人がひとり親の場合
    ※合計所得金額が500万円以下で、かつ一定要件に該当する者
  • 控除額:35万円

勤労学生控除

  • 要件:納税者本人が勤労学生の場合
    ※合計所得金額が75万円以下で、かつ一定要件に該当する学生
  • 控除額:27万円
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