所得控除
所得控除とは、
各人の事情を加味するため所得から控除するもの。
所得控除には人的控除と物的控除があります。
人的控除
人的控除とは、
本人・家族の状況をもとに判断される所得控除のこと。
基礎控除・配偶者控除・扶養控除など。
物的控除
物的控除とは、
支出をもとに判断される所得控除のこと。
医療費控除・社会保険料控除・雑損控除など。
詳細はこちら⇒ 所得控除(物的控除)
基礎控除
- 要件:すべての納税者に適用
- 控除額
| 合計所得金額 | 控除額 |
| 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
配偶者控除
- 要件:以下の3つの要件に当てはまる控除対象配偶者がいる場合に適用
- 納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者を除く)
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下
- 控除額
| 納税者本人の 合計所得金額 |
控除額 | |
| 一般 | 70歳以上 | |
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超 1.000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
「合計所得金額」とは、
総合課税の所得を合計したものに、申告分離課税の所得を加えた金額のことで、純損失や雑損失等の繰越控除をする前の金額を指します。
総合課税の所得を合計したものに、申告分離課税の所得を加えた金額のことで、純損失や雑損失等の繰越控除をする前の金額を指します。
配偶者特別控除
- 要件:以下の3つの要件に当てはまる特別控除対象配偶者がいる場合に適用
- 納税者本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者を除く)
- 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
- 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下
- 控除額:最高38万円
※納税者本人の合計所得金額900万円以下、かつ配偶者の合計所得金額48万円超95万円以下の場合
扶養控除
- 要件:以下の2つの要件に当てはまる控除対象扶養家族がいる場合に適用
- 納税者本人と生計を一にする配偶者以外の親族(青色事業専従者を除く)
- その親族の合計所得金額が48万円以下
- 控除額
| 年齢 | 控除額 | |
| 一般 | 16歳以上19歳未満 23歳以上70歳未満 |
38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
| 老人扶養親族 | 70歳以上 | 58万円(同居老親等) 48万円(上記以外) |
※年齢はその年の12月31日時点で判断
その他の人的控除
障害者控除
- 要件:納税者本人、同一生計配偶者または扶養家族が障がい者である場合
- 控除額:27万円(一般)
寡婦控除
- 要件:納税者本人が(ひとり親に該当しない)寡婦の場合
※合計所得金額が500万円以下で、かつ一定要件に該当する者 - 控除額:27万円
ひとり親控除
- 要件:納税者本人がひとり親の場合
※合計所得金額が500万円以下で、かつ一定要件に該当する者 - 控除額:35万円
勤労学生控除
- 要件:納税者本人が勤労学生の場合
※合計所得金額が75万円以下で、かつ一定要件に該当する学生 - 控除額:27万円

