FP2級の保険制度の試験範囲は
FP3級のときに勉強した内容が基礎となっています。
まずは基本事項をしっかりと復習して
FP2級の試験範囲として
プラスアルファで覚えておくべき
新しい知識を増やしておきます。
クーリング・オフ制度
クーリング・オフができない場合
- 保険会社の営業所(契約目的)に出向いて契約をした場合
- 保険期間が1年以内の契約の場合
- 契約にあたって医師の審査を受けた場合
- 加入義務のある保険契約の場合(例:自賠責保険など)
- 法人が締結した契約の場合
保険契約者保護機構
- 国内で営業する生命保険会社、損害保険会社は、国外に本社がある保険会社(外資系)も含めて、保険契約者保護機構への加入が義務付けられている
- かんぽ生命保険は、民営化前の契約の保険は政府の補償対象、民営化後の契約の保険は生命保険契約者保護の補償対象となる
- 法人契約の自動車保険契約は、損害保険契約者保護機構による補償対象となるが、火災保険・海上保険・賠償責任保険・運送保険などは補償対象外
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と地震保険は、破綻後の経過期限にかかわらず保険金の全額が補償される
- 自動車保険・火災保険・海上保険・短期傷害保険・海外旅行傷害保険は、破綻後3か月以内なら全額、3か月経過後は80%の補償となる
銀行で加入した保険は補償の対象となるが、共済や少額保険業者は保険契約者保護機構の対象外
生命保険契約者保護制度
生命保険契約は
生命保険契約者保護制度により、
責任準備金の90%まで補償されます。
個人年金保険契約も含まれます。
保険法・保険業法
保険法
保険法とは、
商法の保険契約に関する規定を見直し
独立した法律として2010年4月1日に施行されました。
- 保険法は生命保険、損害保険の他、がん保険や介護保険などの第三分野の保険、JA共済等の共済契約、少額短期保険にも適用される
- 保険法の保険金の支払時期に関する規定は、保険法施行後だけでなく、保険法施行前の保険契約にも適用される
- 保険金の支払期限は、原則、請求書類が保険会社に届いた翌日から5営業日以内とされる
- 保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約については、被保険者の同意がない場合契約は無効となる
片面的強行規定
保険法における告知制度や
保険金の支払時期等に関する規定よりも、
保険契約者等に不利な内容の約款の定めは無効となります。
これを片面的強行規定といいます。
保険契約者等というのは、
保険契約者、被保険者、保険金受取人を指します。
なお、海上保険契約等
一部適用除外となる保険契約もあります。
保険業法
保険業法とは、
保険会社の個別事業に関する法律で
保険法制定以前より継続しています。
保険会社に対する監督、例えば
保険の募集、免許、業務内容の規制、
罰則などが定められています。
- 各種共同組合法が適用されるため、共済は適用除外
- 保険業を行う者は、内閣総理大臣の登録を受ける必要がある
保険業法によって禁止されている行為
契約者や被保険者に対する契約に際し
保険業法によって禁止されている主な事項は以下です。
- 保険料の割引等の特別な利益の提供を約束する行為
- 重要な事項を告げない行為
- 重要な事項について虚偽を告げることを勧める行為
- 不利益となることを告げずに保険を解約させ、新たな保険に乗り換えさせる転換行為

