生命保険料控除
生命保険料控除には、以下の3つがあります。
- 一般生命保険料控除
- 個人年金保険料控除
- 介護医療保険料控除
2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険を「旧制度」と呼び、2012年(平成24年)1月1日以降は「新制度」と呼ばれます。
介護医療保険料控除は2012年1月1日から新制度として追加されました。
生命保険料控除の区分と控除額
生命保険料控除は、
旧制度か新制度かにより控除限度額が異なります。
旧制度の限度控除額
2011年12月31日以前に契約された保険が対象です。
| 一般生命保険 | 個人年金保険 | 介護医療保険 | 控除合計額上限 | |
| 所得税 | 5万円 | 5万円 | - | 10万円 |
| 住民税 | 3.5万円 | 3.5万円 | - | 7万円 |
新制度の限度控除額
2012年1月1日以降に契約された保険が対象です。
| 一般生命保険 | 個人年金保険 | 介護医療保険 | 控除合計額上限 | |
| 所得税 | 4万円 | 4万円 | 4万円 | 12万円 |
| 住民税 | 2.8万円 | 2.8万円 | 2.8万円 | 7万円 |
保険の種類による保険料控除適用
保険の種類により、
どの保険料控除に適用されるか
旧制度⇒新制度で変わらないものもあれば、変更されたものもあります。
| 保険の種類(特約含む) | 旧制度 | 新制度 |
| 終身保険・定期保険・養老保険・特定疾病収入保障保険 | 一般生命保険 | 一般生命保険 |
| 医療保険・がん保険・先進医療特約 | 一般生命保険 | 介護医療保険 |
| 災害入院特約・災害割増特約・傷害特約 | 一般生命保険 | 対象外 |
| 個人年金保険(個人年金保険料税制適格特約付き) | 個人年金保険 | 個人年金保険 |
一般生命保険料控除
- 対象:その年の1月1日~12月31日の1年間に支払われた保険料
- 保険料を一時払いした場合はその年の1回限り
- 保険料を前納した場合は当該年分の支払い保険料相当額が毎年対象
個人年金保険料控除
個人年金保険料控除を受けるには
以下の要件が必要です。
- 年金受取人が本人またはその配偶者であり、年金受取人と被保険者が同一であること
- 保険料の払込期間が10年以上あること
- 年金の種類が終身年金・有期年金・確定年金である場合、被保険者の年金受取開始年齢が60歳以上でかつ年金支払期間が10年以上あること
一時払いの場合は対象外⇒一般生命保険料控除の対象となる
介護医療保険料控除
介護医療保険料控除は、
2012年(平成24年)1月1日以降に締結した新しい契約のうち、医療費等の支払い事由により支払われる保険契約が対象です。それ以前の契約には適用されません。
また、保険金受取人が本人またはその配偶者、その他一定の親族でなければなりません。
保険金の受取と税金
保険金の税金は、
誰が受け取ったかにより課税方法が異なります。
保険金の課税の種類は、
- 相続税
- 所得税と住民税
- 贈与税
- 非課税
のいずれかに該当します。
死亡保険金と税金
| 契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 課税の種類 |
| A | A | B (相続人) |
相続税 |
| A | A | B (相続人以外) |
相続税 (遺贈) |
| A | B | A | 所得税 (一時所得) と住民税 |
| A | B | C | 贈与税 |
生命保険に係る税金の計算方法
生命保険の非課税枠
生命保険の保険金受取には非課税枠が設けられています。
非課税枠=500万円×法定相続人の人数
例)
被保険者が亡くなり、
法定相続人が妻と子2人であった場合、非課税枠は
500×3=1,500万円
となります。
保険金が1,000万円の場合は全額非課税となりますが、2,000万円だった場合は500万円が課税対象となります。
一時所得の場合の計算法
一時所得=(死亡保険金−正味払込保険料総額)−特別控除額(最高50万円)
贈与税の場合の計算法
課税対象総額=死亡保険金−基礎控除額(110万円)
満期保険金・解約返戻金と税金
| 契約者 | 保険金受取人 | 課税の種類 |
| A | A | 所得税(一時所得)と住民税 |
| A | B | 贈与税 |
満期保険金や解約返戻金のうち
保険期間が5年以下(5年以内に解約した場合も含む)の一時払い養老保険・個人年金保険の場合、払込保険料総額の差額に対して源泉分離課税20%(所得税15%、住民税5%)が課せられます。

