借地借家法

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借地借家法

借地借家法とは、
土地・建物の賃貸借契約に関する法律で、借主を保護する目的があります。

借地権

借地権とは、
他人の土地を借りて使用する権利のこと。

満期時に更新が可能な普通借地権
更新できない定期借地権があります。

借地権者(借主)は借地権の登記がなくても
自分名義の建物を所有していれば
第三者に対抗することができます。

普通借地権

  • 普通借地権の契約存続期間は原則として30年(両者の合意があれば30年超の契約も可)
  • 貸主に正当な理由がない限り、借主が希望すれば契約は更新できる
  • 契約更新がない場合、借主は貸主に建物等の時価での買取を請求できる

定期借地権

  • 定期借地権は、定められた一定期間で契約が終了し、その後の更新がない
  • 定期借地権には以下の3種類がある
一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付
借地権
契約の締結 書面契約
公正証書でなくても可
公正証書に限る 書面でも口頭でも
契約可
契約存続期間 50年以上 10年以上
50年未満
30年以上
利用用途 制限なし 事業用建物
一部でも住居部分があるものは不可
制限なし
更新 あり なし なし
契約期間終了後
の返却状況
更地で返却 更地で返却 建物付で返却

借家権

借家権とは、
他人から建物を借りる権利のこと。

契約期間満了後も
更新が可能な普通借家権
更新できない定期借家権があります。

普通借家権
(普通借家契約)
定期借家権
(定期借家契約)
契約締結 口頭でも書面でも可 書面契約
公正証書でなくても可
存続期間 1年以上
1年未満の契約の場合は期間の定めのない契約とみなされる
制限なし
1年未満の契約も可
更新 自動更新 更新なし
再契約も可
解除条件 貸主が解除する場合は、期間満了の6か月前まで正当な理由とともに借主に通知が必要 契約期間が1年以上の場合、期間満了の1年前から6か月前まで契約終了の通知が必要

貸主は借主に対して、定期建物貸借契約であることを記載した書面を交付して説明する必要があり、もし説明をしなかった場合「契約の更新がない旨の定め」は無効となる

造作買取請求権

造作買取請求権とは、普通借家権において、
借主が貸主の同意を得て
取り付けた畳や建具等の造作を、契約満了時に
貸主に時価で買い取るよう請求できる権利のこと。

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