障害給付と遺族給付

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障害給付

障害給付とは、
国民年金や厚生年金の被保険者が
一定の障害状態となった場合に支給される年金のことです。

国民年金の被保険者は障害基礎年金、厚生年金の被保険者は障害厚生年金を受給できます。

受給するためには、初診日に
国民年金や厚生年金の加入者である必要があります。

また、前々月までの被保険者期間のうち、2/3以上保険料を納付していなければなりません。

上記は共通の受給要件ですが、
障害基礎年金と障害厚生年金には以下の違いがあります。

障害基礎年金 障害厚生年金
受給要件 障害認定日に障害等級1級・2級に該当する 障害認定日に障害等級1~3級に該当する
年金額 2級:780,900円+子の加算
1級:780,900円×1.25+子の加算
※子の加算は、第1子と第2子が224,700円、第3子以降は74,900円
3級:報酬比例部分のみ
2級:報酬比例部分+配偶者の加給年金額
1級:報酬比例部分×1.25+配偶者の加給年金額

障害認定日とは、
傷害の原因となった初診日から1年6か月を経過した日、または傷病が治って障害が残った日のことを指します。

遺族給付

遺族給付とは、
国民年金や厚生年金などの加入者が亡くなった際に、遺族に支給される年金のことです。

支給条件の受給資格期間は25年以上です。

  • 国民年金加入者(遺族基礎年金):寡婦年金や死亡一時金
  • 厚生年金加入者(遺族厚生年金):中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算

遺族基礎年金

遺族基礎年金の支給要件

国民年金の被保険者、または
受給資格期間が25年以上で、
国民年金の被保険者期間のうち保険料納付済み期間が2/3以上あった者が死亡した場合に支給されます。

遺族基礎年金の対象者

死亡した被保険者と生計を一にしていた子のいる配偶者、または子本人が対象です。

遺族基礎年金の「子」の要件
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
  2. 20歳未満で障害等級が1級または2級の子

受給要件として年収が850万円未満でなければなりません。

また条件を満たす者が結婚したり、子どもが養子になった場合には受給資格を失います。

遺族基礎年金の年金額

年金額は「780,900円+子の加算額」です。

子どもの加算額は、
2人までは一人につき224,700円
3人目以降は一人につき74,900円です。

寡婦年金

寡婦年金とは、
国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済み期間が10年以上ある夫が年金を受給せずに死亡した場合、10年以上婚姻関係があった妻に対し、60~65歳に達するまで支給される年金です。

  • 受給要件:年収が850万円未満
  • 年金額:夫の老齢基礎年金の3/4

死亡一時金

死亡一時金とは、
国民年金の保険料払込期間が3年以上ある者が年金を受給しないで死亡した場合、子どものいない妻など、遺族基礎年金を受給できない場合に遺族に支給される給付金です。

寡婦年金と死亡一時金の条件を満たしていても、両方は受給できない

遺族厚生年金

遺族厚生年金の支給要件

厚生年金の被保険者、または
受給資格期間が25年以上で、
国民年金の被保険者期間のうち保険料納付済み期間が2/3以上あった者が死亡した場合に支給されます。

遺族厚生年金の対象者

死亡した被保険者と生計を一にしていた以下の者のうち、受給順位が最も高い者が対象です。

  1. 配偶者・子
  2. 父母
  3. 祖父母
  • 夫、父母、祖父母:55歳以上で支給開始日は60歳
  • 子、孫:18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない者か20歳未満の障害等級が1・2級の者

受給要件として年収が850万円未満でなければなりません。

子がない配偶者に遺族基礎年金は支給されないが、遺族厚生年金は支給される

遺族厚生年金の年金額

年金額は死亡時点で算出した
老齢基礎年金の報酬比例部分の3/4です。

中高齢寡婦加算

中高齢寡婦加算とは、
夫の死亡時に子がいない妻には遺族基礎年金が支給されないため、40歳以上65歳未満の子のない妻の遺族厚生年金に上乗せされる加算金のことです。

経過的寡婦加算

経過的寡婦加算とは、
中高齢寡婦加算を受給していた妻が65歳になると中高齢寡婦加算が打ち切られるため、年金水準を維持するために代わりに上乗せされる加算金のことです。

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