損益通算

タックスプランニング 3級FP技能検定

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損益通算

損益通算とは、
10種類の各所得金額を合計する際に
損失が出た所得のマイナス分(赤字)
他の所得のプラス分(黒字)から差し引くことです。

例)

給与所得   800万円
不動産所得 ▲500万円
       300万円 ←総所得金額

損益通算できる所得

損益通算できる所得は以下に限られます。

  • 動産所得 ふ
  • 業所得  じ
  • 林所得  さん
  • 渡所得  じょう
損益通算できる所得は「ふじさんじょう」と覚える

例)

給与所得   800万円
不動産所得 ▲500万円 ←損益通算可
雑所得   ▲200万円 ←損益通算不可
       300万円 ←総所得金額

不動産所得の例外

不動産所得は損益通算できる所得
の一つですが、例外があります。

土地を取得するための借入金の利子は損益通算できません。

例)

総収入金額  500万円
必要経費  700万円
不動産所得 ▲200万円⇒▲180万円 ←損益通算可

必要経費には土地取得のための借入金利子20万円を含む

譲渡所得の例外

  • 生活に通常必要ではない資産の譲渡損失
    例)別荘、30万円超の貴金属等、ゴルフ会員権等
  • 土地、建物等の譲渡損失
    ※一定の居住用財産を除く
  • 株式等の譲渡損失
    ※一定の上場株式等を除く

純損失の繰り越し控除

純損失

損益通算した後も
控除しきれなかった損失を純損失といいます。

例)

事業所得   300万円
不動産所得 ▲900万円
      ▲600万円 ←純損失

繰越控除

青色申告をしている場合のみ
純損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、各年の所得から控除することができます。

所得控除の一つである雑損控除の場合、
控除しきれなかった雑損失は青色申告でなくても翌年以降3年間繰り越し控除できる
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