損益通算
損益通算とは、
10種類の各所得金額を合計する際に
損失が出た所得のマイナス分(赤字)を
他の所得のプラス分(黒字)から差し引くことです。
例)
給与所得 800万円
不動産所得 ▲500万円
300万円 ←総所得金額
損益通算できる所得
損益通算できる所得は以下に限られます。
- 不動産所得 ふ
- 事業所得 じ
- 山林所得 さん
- 譲渡所得 じょう
損益通算できる所得は「ふじさんじょう」と覚える
例)
給与所得 800万円
不動産所得 ▲500万円 ←損益通算可
雑所得 ▲200万円 ←損益通算不可
300万円 ←総所得金額
不動産所得の例外
不動産所得は損益通算できる所得
の一つですが、例外があります。
土地を取得するための借入金の利子は損益通算できません。
例)
総収入金額 500万円
必要経費※ 700万円
不動産所得 ▲200万円⇒▲180万円 ←損益通算可
※必要経費には土地取得のための借入金利子20万円を含む
譲渡所得の例外
- 生活に通常必要ではない資産の譲渡損失
例)別荘、30万円超の貴金属等、ゴルフ会員権等 - 土地、建物等の譲渡損失
※一定の居住用財産を除く - 株式等の譲渡損失
※一定の上場株式等を除く
純損失の繰り越し控除
純損失
損益通算した後も
控除しきれなかった損失を純損失といいます。
例)
事業所得 300万円
不動産所得 ▲900万円
▲600万円 ←純損失
繰越控除
青色申告をしている場合のみ
純損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、各年の所得から控除することができます。
所得控除の一つである雑損控除の場合、
控除しきれなかった雑損失は青色申告でなくても翌年以降3年間繰り越し控除できる
控除しきれなかった雑損失は青色申告でなくても翌年以降3年間繰り越し控除できる

