相続財産の評価(宅地)

相続・事業承継 3級FP技能検定

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宅地の評価

宅地とは、
建物の敷地として用いられる土地を指します。
実際に建物が建っているかどうかは問題ではありません。

宅地以外の土地といえば
例えば田んぼや畑などです。

宅地の評価単位

宅地の評価単位は
一画地(利用単位)ごとです。

不動産登記単位の「一筆いっぴつ」とは
異なる点に注意が必要です。

宅地の評価方法

宅地の評価方法は以下の2つに分けられます。

路線価方式

路線価が定められている地域は
線価方式によって評価されます。

路線価をもとに評価される方法で
多くの地域がこちらに当てはまります。

路線価は、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額(千円単位で表示しています。)のことであり、路線価が定められている地域の土地等を評価する場合に用います。
出典;国税庁 路線価図の説明

倍率方式

路線価が定められていない地域は
倍率方式によって評価されます。

倍率方式=固定資産税評価額×倍率

路線価方式

上記の路線価方式について
さらに詳しくみていきます。

路線価は路線価図において
下記例のように「数字+アルファベット」で示されます。

路線価方式

単位は千円/㎡ですので、
350Cの場合350×1,000円=350,000円/㎡となります。
つまり1平方メートルあたり35万円を示しています。

アルファベットは借地権割合を意味します。

記号 借地権割合
A 90%
B 80%
C 70%
D 60%
E 50%
F 40%
G 30%

上記例の場合、350Cだと
借地権割合は70%であることを示しています。

その他に宅地の奥行価格補正率が
1.0や0.95など数字が示されます。

路線価方式による宅地の評価額=路線価×奥行価格補正率×地積

上記例の数字を用いて
路線価が350C、地積が200㎡、
仮に奥行価格補正率が0.95として計算すると

350,000×0.95×200=66,500,000円

となります。

宅地の分類

宅地において、自用地とは
所有者が自身のために使用している(できる)土地のことを指します。上記の通り、路線価方式で評価されます。

宅地を自用のためでなく
他の用途に使用している場合は以下のように分類されます。

借地権

借地権とは土地を利用できる権利です。(借主の権利)

普通借地権の場合、
評価額は以下の計算式によって求められます。

借地権の評価額=自用地評価額×借地権割合

自用地評価額とは、
「路線価×奥行価格補正率×地積」を指します。

貸宅地(底地)

貸宅地とは借地権が設定されている土地のことです。(地主の土地)

貸宅地の評価額=自用地評価額×(1−借地権割合)

貸家建付地

貸家建付地とは賃貸アパート等の敷地のことです。

貸家建付地=自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例

被相続人の居住用や事業用の宅地については、その区分に応じて、一定面積まで一定割合の評価減を受けることができます。

区分 限度面積 減額割合
居住用 特定居住用宅地等 330㎡ 80%
事業用 特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%

居住用の宅地を配偶者が取得する場合は、継続要件はありません。

事業用の場合は、申告期限まで
事業を引き継ぐことが要件
となります。

特定居住用宅地等と特定事業用宅地等は併用して取得可能です。両方取得した場合、それぞれの限度面積まで適用することができます。
(330㎡+400㎡=730㎡)

未分割の宅地等には適用できない点には注意が必要です。
ただし、申告期限から3年以内に分割された場合は適用可です。

特例を適用するためには
相続税の申告が必要となります。
特例適用により相続税額が0円になった場合でも申告が必須です。

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