贈与
贈与とは、
当事者の一方(贈与者)が、財産を無償で相手方(受贈者)に当たえる意思を示し、相手方が受諾することで成立する契約のことです。
必ずしも契約内容を書面に残す必要はなく、口約束でも構いませんが、書面によらない贈与については、履行するまでの間、各当事者はいつでも解除することができます。
贈与の種類
定期贈与
定期贈与とは、
一定期間、一定の給付を目的とする贈与契約のこと。
負担付贈与
負担付贈与とは、
受贈者に一定の債務を負担させることを条件とした贈与契約のこと。
例えば、住宅ローンが残っているマンションを贈与し、受贈者がそのローン残高を引き継ぐ、住宅を贈与する代わりに介護の負担を求める、などです。
受贈者が債務の履行を怠ったときは、贈与者は贈与契約を解除することができます。
死因贈与
死因贈与とは、
贈与者の死因によって効力が生じる贈与契約のこと。
相続税の課税対象となる点に注意が必要です。
贈与税
贈与税計算
贈与税は暦年課税です。
つまり、1月1日~12月31日の1年間に贈与された財産の合計額に対して課税されます。
贈与税の課税価格
課税価格の算出においては
本来の贈与財産とみなし贈与財産を加算し、非課税財産を減額します。
+みなし贈与財産
-非課税財産
贈与税の基礎控除
贈与税の基礎控除額は、
受贈者1人あたり年間110万円です。
例えば、1年間に祖父から100万円、祖母から100万円それぞれ贈与された場合、合計200万円に対して110万円の基礎控除となります。
贈与税の税率
贈与税の税率には、特例税率と一般税率の2種類があります。
特例税率が適用されるのは
直系尊属から贈与を受けた、贈与年の1月1日において18歳以上(2022年4月1日以降)の受贈者です。
みなし贈与財産
みなし贈与財産とは、
本来の贈与財産ではないが、贈与と同様の経済的効果のあるものを指します。
例)
- 低額譲受による利益
時価1億円の土地を1,000万円で売ってもらった場合、差額の9,000万円はみなし贈与財産とみなされる - 債務免除による利益
お金を借りたのに返さなくてもよいと言われ、事実上ただでもらったような場合 - 保険契約から受け取る保険金
保険料負担者ではない人が受け取った場合
非課税財産
非課税財産とは、
贈与税の課税対象とはならないものを指します。
- 法人からの贈与財産⇒所得税(給与所得や一時所得)の課税対象
- 扶養義務者からの生活費や教育費(通常必要と認められる金額)
- 相続や遺贈で財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から受けた贈与財産=生前贈与加算の対象となった財産⇒相続税の課税対象
- 社会通念上相当と認められる香典、年末年始の贈答、見舞金など
贈与税の申告・納付
贈与税の申告
1年間(1/1~12/31)に受けた贈与財産の合計額が基礎控除額110万円を超える場合、もしくは一定の特例を適用する場合には申告が必要です。
- 申告義務者:贈与を受けた者
- 期限:贈与年の翌年2月1日~3月15日
- 申告先:受贈者の住所地の所轄税務署長
贈与税の納付
贈与税は金銭一括納付が原則ですが
5年以内の延納も可能です。
ただし、物納は認められません。(相続税は物納可)
延納の要件
- 金銭一括納付が困難
- 贈与税の納税額が10万円超
- 担保の提供(納税額が100万円超もしくは延納期間が3年超の場合)など

