不動産に関する税金

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不動産取得税

不動産取得税とは、
購入、新築、増改築、交換、贈与等により不動産を取得した時に都道府県が課税するものです。

相続による取得、または法人合併により取得する場合、課税はありません。

不動産取得税=課税標準(固定資産税評価額)×税率

宅地等の課税標準の特例

宅地等の課税標準の特例の場合は

課税標準(固定資産税評価額)×1/2×税率
となります。
算式における税率は本来4%ですが、
2024年3月31日までの取得については特例で3%となります。
住宅の課税標準の特例では、
床面積が50㎡以上240㎡以下の場合は
1戸につき最高で1,200万円控除
できます。

認定長期優良住宅は1,300万円、
中古物件の場合は建築時期により控除額が異なります。

不動産の消費税

  • 課税対象:建物の売買代金、居住用を除く建物の貸付、1か月未満の居住用建物の貸付や不動産の仲介手数料
  • 課税対象外:土地の譲渡や1か月以上の貸付、1か月以上の住宅の貸付

印紙税

課税文書となる契約書には
所定の額面の収入印紙を貼付し、
印章または署名で消印する必要があります。

契約書等を2通作成し、
売主と買主の双方が保管する場合、双方に課税されます。

貼付や消印を失念した場合は
契約自体は有効になりますが、過怠税かたいぜいが徴収されます。

  • 貼付忘れ:印紙税の額とその2倍の額=当初に納付すべき印紙税の額の3倍相当
  • 消印忘れ:印紙税の額と同等額

登録免除税

登録免許税とは、
不動産を登記する際に課される税金です。

一般的に実務では
買主が負担することが多いのですが、
所有権移転登記の際は
売主と買主の双方が連帯して納付する義務があります。

登録免許税=課税標準(固定資産税評価額)×税率

固定資産税

固定資産税とは、
毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税される市町村税のことです。

例えば1月10日に物件を購入した場合、その年の固定資産税は1月9日までの所有者が支払うことになります。

固定資産税=課税標準(固定資産税評価額)×標準税率(1.4%※)

※1.4%の標準税率は各市町村で変更可能です。

固定資産税の課税標準の軽減特例

固定資産税の課税標準の軽減特例は
区分により異なります。

区分 課税標準
小規模住宅用地
200㎡以下の部分)
固定資産税評価額の1/6
一般住宅用地
(200㎡超の部分で住宅床面積の10倍まで)
固定資産税評価額の1/3

新築住宅における課税標準の軽減特例は、3年間(新築中高層建物は5年間)1戸あたり120㎡以下の床面積に相当する固定資産税の1/2が税額控除として減額されるものでしたが、2022年(令和4年)3月31日に適用期限が終了しました。

都市計画税

都市計画税とは、
公園や道路などの都市計画事業の費用に充てられる地方税のことで、

毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に登録されている市街化区域内の土地・建物の所有者に課税される市町村税です。

都市計画税=課税標準(固定資産税評価額)×制限税率0.3%※)
※制限税率とは各市町村で決められる上限のことです。

都市計画税の課税標準の軽減特例

都市計画税の課税標準の軽減特例も
区分により異なります。

区分 課税標準
小規模住宅用地
200㎡以下の部分)
固定資産税評価額の1/3
一般住宅用地
(200㎡超の部分で住宅床面積の10倍まで)
固定資産税評価額の2/3
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