老齢基礎年金
老齢基礎年金とは、
原則受給資格期間が10年以上ある人が65歳になった時から支給される終身型の年金のことです。
老齢基礎年金の受給資格期間
受給資格期間は以下の合算となります。
- 保険料納付期間
第1~第3号被保険者として保険料を納付した期間 - 保険料免除期間
保険料の納付を免除されていた期間 - 合算対象期間(カラ期間)
受給資格期間には合算されるが年金額には合算されない期間
老齢基礎年金の支給額
保険料納付済み月数が480月(40年)を満たしていれば満額支給されますが、納付期間が40年に満たない場合は次の計算式により支給額が算出されます。
2021年(令和3年)の支給額は満額で月額65,075円でしたが、2022年(令和4年)は0.4%の引き下げとなり、月額64,816円になりました。
老齢基礎年金の繰り上げ受給と繰り下げ受給
繰上げ受給
老齢基礎年金の繰上げ受給とは
通常65歳から受給開始となるところを
60~64歳から受給することです。
※2022年法改正後0.5%⇒0.4%
繰上げ受給する場合は、
老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなければなりません。
また、繰上げ受給を選択すると
0.5%の減額がずっと続くことになります。
※2022年法改正後30%⇒24%
繰下げ受給
老齢基礎年金の繰下げ受給とは
通常65歳から受給開始となるところを
66~70歳から受給することです。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げる必要はありません。
老齢基礎年金の付加年金
付加年金とは、
保険料に上乗せして月額400円を納付すると、保険料納付月数×200円が加算される制度です。
第1号被保険者のための独自制度なので、厚生年金や国民年金基金の加入者は利用できません。
同じ割合で増減されます。
老齢厚生年金
老齢厚生年金とは、
老齢基礎年金に加えて65歳から支給される年金のことです。
60~64歳までは
年金請求書を提出することにより
特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
| 特別支給の老齢厚生年金 | 老齢厚生年金 | |
| 支給時期 | 60~64歳 | 65歳~死亡時 |
| 受給資格 | 厚生年金保険の加入期間が1年以上 | 厚生年金保険の加入期間が1か月以上 |
| 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしている | ||
特別支給の老齢厚生年金
特別支給の老齢厚生年金は、
1986(昭和61)年の年金制度改正で
老齢厚生年金の支給が65歳からになったことにより、当分の間特別に支給されることになった年金です。
以下の2つの部分から成り立ちます。
- 定額部分:加入期間から計算される
- 報酬比例部分:平均標準報酬月額から計算される
受給開始年齢は段階的に引き上げられます。
定額部分の受給開始について
1941年4月2日以後に生まれた男性は
2年ごとに1歳ずつ65歳まで引き上げられ、
報酬比例部分については
1953年4月2日以後に生まれた男性が
2年ごとに1歳ずつ65歳まで引き上げられます。
女性はそれぞれ5年遅れとなります。
1961年4月2日以後に生まれた人は
特別支給の老齢厚生年金を受給することができません。
| 定額部分 | 支給開始年齢 | 報酬比例部分 |
| 1941年4月1日以前生まれ | 60歳 | 1953年4月1日以前生まれ |
| 1941年4月2日~1943年4月1日生まれ | 61歳 | 1953年4月2日~1955年4月1日生まれ |
| 1943年4月2日~1945年4月1日生まれ | 62歳 | 1955年4月2日~1957年4月1日生まれ |
| 1945年4月2日~1947年4月1日生まれ | 63歳 | 1957年4月2日~1959年4月1日生まれ |
| 1947年4月2日~1949年4月1日生まれ | 64歳 | 1959年4月2日~1961年4月1日生まれ |
老齢厚生年金の経過的加算
65歳からの老齢厚生年金の額が
60~64歳までの特別支給の老齢厚生年金の定額部分より少なくなる場合は、減少分を補うための処置がなされます。
その補足分を経過的加算といいます。
そのため、64歳から65歳になり
通常の老齢基礎年金と老齢厚生年金に移行した後も、受給する年金額に変更はありません。
老齢厚生年金の加給年金と振替加算
加給年金
厚生年金の加入期間が20年以上の加入者に、生計を維持されている65歳未満の配偶者や子がいる場合、加入者本人の老齢厚生年金に加給年金が支給されます。
振替加算
配偶者が65歳になり老齢基礎年金が支給されると、加給年金は終了となります。その減少分を補うため、配偶者の老齢厚生年金に振替加算が給付されます。
在職老齢年金
在職老齢年金とは、
60歳以降も企業に勤めている人の老齢厚生年金のことです。
年金と給与の合計額に応じて
減額や支給停止が行われます。
被保険者が60歳以上65歳未満の場合
老齢厚生年金の基本月額と
総報酬月額相当額の合計額が、
- 28万円以下の場合:年金は全額支給される
- 28万円超の場合:年金の一部(全部)が支給停止となる
被保険者が65歳以上の場合
老齢厚生年金の基本月額と
総報酬月額相当額の合計額が、
- 47万円以下の場合:年金は全額支給される
- 47万円超の場合:47万円を超えた部分の1/2が支給停止となる
離婚時の年金分割制度
第1号被保険者(会社員)が
第3号被保険者(扶養者)と離婚する場合、年金を分割できる制度があります。
分割合意
当事者双方の合意がある場合や
裁判所の決定があれば、
分割合意の上限を1/2として年金を分割することが可能です。
2007年(平成19年)4月1日以後の離婚が対象です。
3号分割
3号分割とは、
第3号被保険者が離婚相手に対し、厚生年金の標準報酬を1/2請求できる制度です。夫婦間の合意は不要です。
2008年(平成20年)4月以降の婚姻期間の年金が対象です。

