個人住民税と個人事業税

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個人住民税

個人住民税とは、
道府県民税市町村民税のことで
その年の1月1日現在の住所地で課税されます。

つまり、年の途中で他県に引っ越しても、1月1日に住んでいた居住地管轄の税務署に納税します。

個人住民税は、前年の所得をもとに課税され、均等割所得割で構成されます。所得割の税率は一律10%です。

  • 個人住民税の申告:所得税の確定申告書を提出した人は、住民税の申告をする必要はない
  • 個人住民税の納付:
    普通徴収:1年分を6月・8月・10月・翌年1月の計4回に分けて納付する
    特別徴収(給与所得者に適用):6月~翌5月分まで、毎月の給与から天引きされる

個人事業税

個人事業税とは、
都道府県が課税する地方税
一定の事業所得または不動産所得のある個人に課税されます。

個人事業税は、前年の所得をもとに課税されます。

個人事業税額=(所得金額−290万円)×税率
290万円は事業主控除額で、税率は3~5%です。
青色申告特別控除は適用されない
点には注意が必要です。
  • 個人事業税の申告:翌年3月15日までに申告が必要だが、所得税または住民税の確定申告書を提出した人は、事業税の申告をする必要はない
  • 個人事業税の納付:原則として、8月・11月の2回に分けて納付する
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