確定申告
納税者が自ら所得税額を計算し、
確定申告を行うことを申告納税方式といいます。
確定申告の期間
所得税は暦年課税(1月1日~12月31日)です。
確定申告の期間は、
翌年2月16日~3月15日と決められています。
その間に、納税地の所轄税務署長に対して申告書を提出しなければなりません。
確定申告が必要な給与所得者
給与所得者の場合は、
所得税が源泉徴収され、年末調整によって所得税が精算されるので基本的に確定申告は不要です。
源泉徴収とは、毎月の給与や賞与から所得税が天引きされていることで、源泉徴収税額と確定税額とに差額がある場合は年末調整により還付もしくは追徴されます。
ただし、以下のような場合は
給与所得者であっても確定申告が必要となります。
- 給与の年間収入が2,000万円超
- 給与・退職所得以外の所得金額が20万超(副業等)
- 2か所以上から給与を受け取っている場合
- 雑損控除・医療費控除・寄附金控除を受ける場合
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける場合:初年度のみ
- 配当控除を受ける場合
準確定申告
準確定申告とは、
死亡した納税者の申告を相続人等が行うことです。
準確定申告の申告期間は
相続の開始があったことを知った翌日から4か月以内と定められています。
青色申告
青色申告とは確定申告の一つで、
収入や必要経費に関する取引情報を記録した複式簿記の帳簿と、それに伴う証明書類に基づき、詳細な申告を行うことです。
それ以外の申告は白色申告と呼びます。
青色申告の要件は以下の2つです。
- 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある人に限られる
- 青色申告を始める年の3月15日までに、青色申告承認申請書を税務署に提出しなければならない
⇒その年の1月16日以降に開業した場合は、開業日から2か月以内
損益通算のふじさんじょう(不動産所得、事業所得、山林所得、譲与所得)と混同しないよう注意する
青色申告のメリット
- 青色事業専従者(家族従業員含む)に支払った給与は、全額(適正額)必要経費に算入できる
- 青色申告特別控除が適用される
適用条件 控除額 事業所得または事業規模の不動産所得で、複式簿記による賃借対照表と損益計算書を貼付 55万円 上記をe-Taxもしくは電子帳簿保存で申告 65万円 上記以外 10万円 - 損益通算で控除しきれなかった純損失の金額は、翌年以降3年間繰り越し控除が可能

