金融商品と税金

金融資産運用 3級FP技能検定

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利子に対する税金

預貯金の利子は利子所得となり、
源泉分離課税として20.315%が源泉徴収されます。

所得税15%+所得税額×2.1%+住民税5%=20.315%

通常利子所得に対しては20%(所得税15%+住民税5%)課税されますが、2013年1月1日~2037年12月31日の計25年間は復興特別所得税として所得税額×2.1%が追加的に課税されるため、20.315%が源泉徴収されます。

復興特別所得税の課税対象は、
預金・公共債の利子、投資信託の分配金・譲渡金等です。

債券の収益に対する税金

債券から得られる収益、
償還差益や譲渡益は譲渡所得となり、
申告分離課税として20.315%が課税されます。

譲渡とは「売買」を意味します。

債券は、満期日に債券の保有者に額面金額が払い戻されます。この満期日のことを償還日、払い戻すことを償還しょうかんといいます。
償還日に一括で償還する(満期一括償還)ものが多いですが、償還日前に償還する(途中償還)ものもあります。途中償還には、全額または一部が繰り上げて償還される早期償還(期限前償還、繰上償還)や、一定の期日ごとに分割して償還される分割償還などがあります。
償還日に払い戻された金額と、購入したときの金額との差額が、利益(償還差益)または損失(償還差損)になります。
出典:SMBC日興証券 初めてでもわかりやすい用語集

上記2つを簡単にまとめると以下です。

収益の種類 所得区分 課税区分 税率
利子 利子所得 源泉分離課税 20.315%
償還差益・譲渡益 譲渡所得 申告分離課税

上場株式の収益に対する税金

上場株式から得られる収益のうち
譲渡益は譲渡所得となり、
申告分離課税として20.315%が課税されます。

配当金等の配当所得にも
20.315%が課税されますが、
納税方法は以下の3つから選択可能です。

  1. 配当控除を受けたい場合:総合課税
  2. 上場株式の譲渡損失による損益通算をしたい場合:申告分離課税
  3. 源泉徴収により納税を完了したい場合:申告不要

証券取引口座の種類と税金

証券取引口座の種類によって
税金の取り扱いが異なります。

一般口座

一般口座の場合は
口座名義人である本人が自分自身で
1年間の損益計算を行い、確定申告を行わねばなりません。

特定口座

特定口座とは、
証券会社が口座名義人に対して
1年間の損益計算を行ってくれる口座です。

源泉徴収あり口座(確定申告か申告不要かを選択可)と、源泉徴収なし口座(確定申告必須)のどちらかを選択することができます。

譲渡損失の損益通算と繰り越し控除

上場株式などの売買で出た
マイナスを譲渡損失といいます。

譲渡損失は、

  • 申告分離課税を選択した配当所得
  • 特定公社債(国債・地方債・外国債券等)の利子所得・譲渡所得

との損益通算が可能です。

譲渡損失で控除しきれない場合は
確定申告を行うことにより、
翌年以降最長で3年間の繰り越し控除が可能です。

投資信託の収益に対する税金

公社債投資信託の
収益分配金は利子所得
換金時の利益は譲渡所得となります。

株式投資信託の
収益分配金は配当所得
換金時の利益は譲渡所得となります。

売却によって得た利益は譲渡所得となる

追加型株式投資信託の分配金には、
普通分配金特別分配金があります。

特別分配金とは元本払戻金のことで、
自身の元本から払い戻されているだけなので非課税扱い
となります。

例)
[Aさんが保有するX投資信託の収益分配金受取時の運用状況(1万口当たり)]
収益分配前の個別元本:9,400円
収益分配前の基準価額:10,000円
収益分配金:1,000円
収益分配後の基準価額:9,000円

【普通分配金】分配落ち後の基準価額に収益分配金を足したときに、個別の元本を上回る部分

個別元本が9,400円、収益分配金が1,000円、分配落ち後の基準価額が9,000円なので、

9,000円+1,000円-9,400円
=10,000円-9,400円
600円

【特別分配金】普通分配金以外の部分=元本払戻金

1,000円-600円=400円

NISA(少額投資非課税制度)

NISA(少額投資非課税制度)には
一般NISAつみたてNISAの2種類があり、
どちらか一方しか選択することはできません。

一般NISA

一般NISAは、

  • 上場株式
  • 公募株式投資信託
  • ETF(上場投資信託)
  • J-REIT(上場不動産投資信託)

が対象です。

国債、公社債、公社債投資信託、保険は対象外です。

日本国内に住む20歳以上の個人が
利用可能で、1人1口座しか持つことができません。
金融機関の変更は暦年(1/1~12/31)単位で可能です。

すでに開設している金融機関に
NISA口座を開設したとしても、
一般口座や特定口座から株式投資信託等をNISA口座に移管することはできません。

  • 年間の非課税投資枠:120万円(次年度持越し不可)
  • 非課税期間:最長5年
  • 非課税枠上限:120×5=600万円
  • 確定申告不要
  • 損益通算:譲渡益や配当による損益通算はできない

現在の一般NISAは2023年に終了し、
2024年から新NISA制度が開始されます。

つみたてNISA

つみたてNISAは、
一定の要件を満たす株式投資信託ETFが対象で、株式や公社債等は対象外です。

  • 年間の非課税投資枠:40万円
  • 非課税期間:最長20年
  • 非課税枠上限:40×20=800万円
  • 確定申告不要

ジュニアNISA

ジュニアNISAは
20歳未満(2023年1月1日からは18歳未満)が対象です。

  • 年間の非課税投資枠:80万円
  • 非課税期間:最長5年
  • 非課税枠上限:80×5=400万円
  • 確定申告不要
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