利子に対する税金
預貯金の利子は利子所得となり、
源泉分離課税として20.315%が源泉徴収されます。
通常利子所得に対しては20%(所得税15%+住民税5%)課税されますが、2013年1月1日~2037年12月31日の計25年間は復興特別所得税として所得税額×2.1%が追加的に課税されるため、20.315%が源泉徴収されます。
復興特別所得税の課税対象は、
預金・公共債の利子、投資信託の分配金・譲渡金等です。
債券の収益に対する税金
債券から得られる収益、
償還差益や譲渡益は譲渡所得となり、
申告分離課税として20.315%が課税されます。
譲渡とは「売買」を意味します。
債券は、満期日に債券の保有者に額面金額が払い戻されます。この満期日のことを償還日、払い戻すことを償還といいます。
償還日に一括で償還する(満期一括償還)ものが多いですが、償還日前に償還する(途中償還)ものもあります。途中償還には、全額または一部が繰り上げて償還される早期償還(期限前償還、繰上償還)や、一定の期日ごとに分割して償還される分割償還などがあります。
償還日に払い戻された金額と、購入したときの金額との差額が、利益(償還差益)または損失(償還差損)になります。
出典:SMBC日興証券 初めてでもわかりやすい用語集
上記2つを簡単にまとめると以下です。
| 収益の種類 | 所得区分 | 課税区分 | 税率 |
| 利子 | 利子所得 | 源泉分離課税 | 20.315% |
| 償還差益・譲渡益 | 譲渡所得 | 申告分離課税 |
上場株式の収益に対する税金
上場株式から得られる収益のうち
譲渡益は譲渡所得となり、
申告分離課税として20.315%が課税されます。
配当金等の配当所得にも
20.315%が課税されますが、
納税方法は以下の3つから選択可能です。
- 配当控除を受けたい場合:総合課税
- 上場株式の譲渡損失による損益通算をしたい場合:申告分離課税
- 源泉徴収により納税を完了したい場合:申告不要
証券取引口座の種類と税金
証券取引口座の種類によって
税金の取り扱いが異なります。
一般口座
一般口座の場合は
口座名義人である本人が自分自身で
1年間の損益計算を行い、確定申告を行わねばなりません。
特定口座
特定口座とは、
証券会社が口座名義人に対して
1年間の損益計算を行ってくれる口座です。
源泉徴収あり口座(確定申告か申告不要かを選択可)と、源泉徴収なし口座(確定申告必須)のどちらかを選択することができます。
譲渡損失の損益通算と繰り越し控除
上場株式などの売買で出た
マイナスを譲渡損失といいます。
譲渡損失は、
- 申告分離課税を選択した配当所得
- 特定公社債(国債・地方債・外国債券等)の利子所得・譲渡所得
との損益通算が可能です。
譲渡損失で控除しきれない場合は
確定申告を行うことにより、
翌年以降最長で3年間の繰り越し控除が可能です。
投資信託の収益に対する税金
公社債投資信託の
収益分配金は利子所得、
換金時の利益は譲渡所得となります。
株式投資信託の
収益分配金は配当所得、
換金時の利益は譲渡所得となります。
追加型株式投資信託の分配金には、
普通分配金と特別分配金があります。
特別分配金とは元本払戻金のことで、
自身の元本から払い戻されているだけなので非課税扱いとなります。
例)
[Aさんが保有するX投資信託の収益分配金受取時の運用状況(1万口当たり)]
収益分配前の個別元本:9,400円
収益分配前の基準価額:10,000円
収益分配金:1,000円
収益分配後の基準価額:9,000円
【普通分配金】分配落ち後の基準価額に収益分配金を足したときに、個別の元本を上回る部分
個別元本が9,400円、収益分配金が1,000円、分配落ち後の基準価額が9,000円なので、
9,000円+1,000円-9,400円
=10,000円-9,400円
=600円
【特別分配金】普通分配金以外の部分=元本払戻金
1,000円-600円=400円
NISA(少額投資非課税制度)
NISA(少額投資非課税制度)には
一般NISAとつみたてNISAの2種類があり、
どちらか一方しか選択することはできません。
一般NISA
一般NISAは、
- 上場株式
- 公募株式投資信託
- ETF(上場投資信託)
- J-REIT(上場不動産投資信託)
が対象です。
国債、公社債、公社債投資信託、保険は対象外です。
日本国内に住む20歳以上の個人が
利用可能で、1人1口座しか持つことができません。
金融機関の変更は暦年(1/1~12/31)単位で可能です。
すでに開設している金融機関に
NISA口座を開設したとしても、
一般口座や特定口座から株式投資信託等をNISA口座に移管することはできません。
- 年間の非課税投資枠:120万円(次年度持越し不可)
- 非課税期間:最長5年
- 非課税枠上限:120×5=600万円
- 確定申告不要
- 損益通算:譲渡益や配当による損益通算はできない
現在の一般NISAは2023年に終了し、
2024年から新NISA制度が開始されます。
つみたてNISA
つみたてNISAは、
一定の要件を満たす株式投資信託やETFが対象で、株式や公社債等は対象外です。
- 年間の非課税投資枠:40万円
- 非課税期間:最長20年
- 非課税枠上限:40×20=800万円
- 確定申告不要
ジュニアNISA
ジュニアNISAは
20歳未満(2023年1月1日からは18歳未満)が対象です。
- 年間の非課税投資枠:80万円
- 非課税期間:最長5年
- 非課税枠上限:80×5=400万円
- 確定申告不要

