都市計画法
都市計画法とは、
計画的な街づくりの方法を規定した法律のこと。
都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることなどを目的として、都市計画区域を定めています。
都市計画区域
都市計画区域は、
市街化区域と市街化調整区域に区分されます。
市街化区域と市街化調整区域を
併せて線引き区域と呼び、
それ以外を非線引き区域と呼びます。
都市計画区域は、原則として
都道府県知事が指定します。
ただし、二つ以上の都府県にまたがった区域では、国土交通大臣が指定します。
市街化区域
市街化区域とは、
建物の使用目的に応じて用途を定め、市街化を進める区域のこと。
- 用途地域を定める
- すでに市街化を形成している区域
- おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
市街化調整区域
市街化調整区域とは、
自然環境を維持するために用途制限を定めす、市街化を抑制する区域のこと。
- 用途地域を原則定めない
- 市街化を抑制すべき区域
- 農林漁業を守る地域
開発許可制度
都市計画法では、
一定の開発行為を行う場合、
原則として、都道府県知事の許可が必要です。
ここでいう一定の開発行為とは、
建物を建築または特定工作物を建設するために土地の区画を変更する行為のことをさします。
| 区域 | 開発許可が必要な場合 |
| 市街化区域 | 1,000㎡以上の開発行為 |
| 非線引き区域 準都市計画区域 |
3,000㎡以上の開発行為 |
| 上記以外の区域 | 10,000㎡以上の開発行為 |
| 市街化調整区域 | 開発の規模に関わらず許可が必要 |
準都市計画区域とは、計画区域外の区域において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域。都道府県が指定する。
出典;アットホーム 不動産用語集
都市計画法の用途制限
都市計画法では、建築基準法上
居住系(8種類)、商業系(2種類)、工業系(3種類)の計13種類の用途制限を定めています。
建築基準法とは、
建築物の敷地・構造・設備・用途について最低限の基準を定めた法律のことで、その目的は国民の健康、生命、財産の保護と公共の福祉の増進です。
用途制限のポイント
- 一つの敷地が異なる用途地域にまたがる場合、過半数の属する用途地域の用途制限が適用される
- 住宅、老人ホーム、図書館:工業専用地域のみ建築×
(一番用途制限が緩い) - 幼稚園・小中学校・高校:工業地域・工業専用地域には建築×
※保育所は制限なし - 病院:第一種・第二種低層住宅専用地域、田園住居地域、工業地域・工業専用地域には建築×
※診察所は制限なし - ホテル・旅館:準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域・商業地域、準工業地域・工業地域のみ建築〇
※原則×だが、3,000㎡以下の場合第二種住居地域も可
(一番用途制限が厳しい)