相続税
相続税とは、相続や遺贈により
財産を取得した個人に課される税金のことです。
遺贈とは遺言によって財産を取得することです。
相続税計算 STEP1:各人の課税価格
相続税計算のフローにおいて
各人の課税価格計算(STEP1)の全体的なイメージは以下となります。
みなし相続財産
みなし相続財産とは、
本来の相続財産ではないが、被相続人の死亡によって受け取る財産のことです。
具体例として以下のようなケースがあります。
生命保険金
契約者(保険料負担者)が被相続人で
被相続人の死亡によって受け取る保険金
例)
- 契約者(保険料負担者):夫
- 被保険者:夫
- 保険人受取人:妻 ⇒相続税が発生
死亡退職金
被相続人の死後3年以内に支給の確定したもの
生前贈与加算
生前前贈与加算とは、
相続開始前3年以内に、被相続人から贈与を受けた場合、その贈与財産は贈与税ではなく相続税の課税価格に加算されることです。
- 贈与時の価額で加算される
- 相続財産を取得していない人への贈与への場合、加算されない
非課税財産
非課税財産とは、
ことば通り相続税の課税価格に加算されない財産のことです。
主な非課税財産は、
墓地・墓石・仏壇・仏具等です。
その他
- 相続人が受け取る生命保険金のうち一定金額
- 相続人が受け取る死亡退職金のうち一定金額
が非課税となります。
生命保険金・死亡退職金の非課税限度額の算式は
ですが、ここでの法定相続人は
民法とは異なる規定である点に注意が必要です。
・算入できる養子の数には制限がある
⇒実子がいる場合:1人まで
⇒実子がいない場合:2人まで
非課税限度額は、生命保険金・死亡退職金それぞれ別々に算出します。
しかし、非課税限度額は一つの生命保険でいくら、死亡退職金でいくら、とされるため、例えば妻と子が相続した場合、各人の非課税額は受け取った保険金等の割合に応じて按分されます。
また、相続放棄した人が保険金等を受け取った場合は、非課税の適用はありません。
弔慰金
会社から支給される弔慰金等には、死亡退職金とは別枠で、非課税枠があります。非課税限度額は、
- 業務上の死亡:死亡時の普通給与3年分
- 業務上の死亡以外:死亡時の普通給与6か月分
上記を超過する金額は、死亡退職金の額に加算されます。
債務控除
被相続人の債務(借金等)を
承継した場合や、
葬式費用を負担した場合は課税価格から控除できます。
| 控除できる | 控除できない | |
| 債務 | ・借入金 ・未払いの税金や医療費 |
生前に購入した墓地等の未払い金 |
| 葬式費用 | 本来の葬式費用 (通夜、埋葬、納骨費用等) |
・法要費用(初七日等) ・香典返礼費用 |
債務控除が使えるのは相続人に限られますが、葬式費用については、相続人でなくても実際に経費を負担した人に債務控除が適用されます。
相続税計算 STEP2:相続税総額
相続税計算のフローにおいて
相続税総額(STEP2)を算出するためには、まず課税遺産総額を求めなければなりません。
課税遺産総額はSTEP1からの流れを汲み、下記のとおり算出します。
遺産に係る基礎控除額の算式は、
民法とは異なる規定である点に注意が必要です。
前述の「生命保険金・死亡退職金の非課税限度額」の計算時と同様です。
・算入できる養子の数には制限がある
⇒実子がいる場合:1人まで
⇒実子がいない場合:2人まで
一旦、各相続人が法定相続分で取得したものとして、その金額をもとに各人の仮の相続税額を計算し、それを合計して相続税総額を算出します。
相続税計算 STEP3:各人の納付税額
相続税計算のフローにおいて
相続税総額(STEP2)が算出できたら、
各人の納付税額(STEP3)を計算することが可能となります。
各人の納付税額は、
- 相続税総額に各人が実際に取得した割合を掛けて、算出税額を計算
- 算出総額+相続税額の2割加算−税額控除=各人の納付税額
となります。
相続税額の2割加算
被相続人の配偶者および1親等の血族(子・親)以外の者が、相続や遺贈によって財産を取得した場合、各人の算出税額の2割が加算されます。
- 子の代襲相続人である孫は、2割加算の対象外
- 被相続人の養子である孫は、2割加算の対象
⇒ただし、子の代襲相続人である場合は対象外
税額控除
各人の納付税額計算において
控除されるものの代表として、
贈与税額控除と配偶者の税額軽減があります。
贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与である
生前贈与加算の対象者が納めた贈与税額は控除されます。
配偶者の税額軽減
配偶者が取得した財産が1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分までなら、配偶者に相続税はかかりません。
上記2つ以外で税額控除されるものとして
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除:10年以内に相次いで相続が発生した場合一定額が控除される
- 外国税額控除
などがあります。
相続税の申告・納税
相続税の申告
遺産総額が以下のいずれかに該当する場合には申告が必要となります。
- 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合
- 配偶者の税額軽減(1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分)等の特例を適用する場合
後者の特例適用により、相続税額が0円になったとしても申告しなければなりません。
| 申告義務者 | 相続や遺贈によって財産を取得した者 |
| 期限 | 相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内 |
| 申告先 | 被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長 |
相続税の納付
原則は金銭一括納付ですが、
一定条件を満たせば分割納付(延納)や物納も可能です。
物納は、国内の相続財産(課税価格で評価)に限定されます。
物納の順位
第1順位:国債および地方債、不動産、船舶、上場株式等
第2順位:非上場株式
第3順位:動産(自動車など)
原則として、延納⇒物納への変更は不可ですが、申告期限から10年以内であれば可能です。