相続財産の評価(宅地以外)

相続・事業承継 3級FP技能検定

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建物の評価

建物を相続した場合、
自用家屋か貸家によって評価が異なります。

自用家屋

所有者が自身のために使用している(できる)建物

自用家屋の評価方式=固定資産税評価額×1.0
貸家

人に貸している建物(賃貸マンションなど)

貸家の評価方式=自用家屋評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)

ゴルフ会員権の評価

ゴルフ会員権を相続した場合は
以下のように評価されます。

ゴルフ会員権の評価方式=通常の取引価額×70%

生命保険契約に関する権利の評価

生命保険については通常の相続とは少し異なります。

例えば

  • 契約者(保険料負担者):夫
  • 被保険者:妻
  • 受取人:子

といった生命保険契約の場合
契約者(保険負担者)が死亡しても保険金は支払われず、生命保険契約は終了しません。

生命保険契約は生命保険契約に関する権利として引き継がれます。

生命保険契約に関する権利の評価額=解約返戻金相当額

預貯金の評価

預貯金を相続した場合は
以下のように評価されます。

預貯金の評価方式=預入残高+(既経過利息−源泉徴収税額)

預貯金の利子は利子所得となり、
源泉分離課税として20.315%が源泉徴収されます。

上場株式の評価

上場株式を相続した場合は
以下の1~4のうち、最も低い金額で評価されます。

  1. 課税時期(相続発生日)の終値
  2. 課税時期の月の毎日の終値の平均額
  3. 課税時期の月の前月の毎日の終値の平均額
  4. 課税時期の月の前々月の毎日の終値の平均額

例えば、20XX年5月10日に
被相続人が死亡し相続が発生したとして、

  1. 5月10日の終値:563円
  2. 同年5月の毎日の終値の平均額:589円
  3. 同年4月の毎日の終値の平均額:597円
  4. 同年3月の毎日の終値の平均額:550円

だった場合、
1株当たりの相続税評価額は
一番低い金額の550円となります。

課税時期に終値がない場合(休日等)は、その課税時期に最も近い日の終値となります。

非上場株式の評価

非上場株式(取引相場のない株式)
を相続した場合は、
以下のように評価されます。

原則的
評価方式
類似業種比準方式 類似業種である上場企業の評価をもとに、その利益・配当・純資産を加味して評価する
純資産価額方式 会社の純資産額(資産−負債)を相続税評価額で評価し、それを発行済株式数で割って評価する
特徴的
評価方式
配当還元方式 基本的に、1株あたり配当金の10倍として評価する

一般に、経営支配権を有する
大株主(同族株式等など)が
「原則的評価方式」を取得します。

会社の規模により以下の傾向が見られます。

  • 大会社:類似業種比準方式
  • 中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式
  • 小会社:純資産価額方式

一方で、少数株主が
「特徴的評価方式」を取得します。

土地や株式の保有割合が一定超の会社、開業後3年未満の会社等の特定会社については、原則として純資産価額方式が適用されます。

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