相続人
相続人とは
相続人とは被相続人(死亡した人)の
財産を引き継ぐ一定範囲の人のことです。
一定範囲の人とは、
民法で定められた人を指します。
また、財産は必ずしも資産だけでなく、
負債も引き継がれます。
相続人の範囲と順位
配偶者は常に相続人となります。
一方、血族には優先順位があります。
第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
先順位者がいない場合は、
後順位者が相続人となります。
例えば、子がいない場合父母が相続人となります。
また、配偶者と血族がいる場合は、
どちらも相続人となります。
例えば、配偶者と子がいる場合両者とも相続人です。
第1順位者「子」の範囲
養子
実子と同様に相続人となります。
民法上養子縁組には、
年齢制限がない普通養子と
原則6歳までの年齢制限がある特別養子
の2種類があります。
| 普通養子 | ・実親・養親両方の相続人になる ・実親側との親族関係は終了しない |
| 特別養子 | ・養親のみの相続人になる ・実親側との親族関係は終了する |
非摘出子(正式な婚姻外のもとに生まれた子)
摘出子と同様に相続人となります。
ただし、被相続人が男性の場合は認知が必要です。
胎児
すでに生まれたものとして相続人となります。
相続人になれない人
- 相続開始時にすでに死亡している人
- 欠格事由に該当する人
例えば、被相続人を殺害したり、脅迫して遺言書を書かせたり、偽造したりした場合 - 相続人から廃除された人
例えば、被相続人に対する虐待等があった場合に、被相続人が家庭裁判所に請求することで相続権をはく奪するような場合 - 相続を放棄した人
相続の承認と放棄
相続人は、被相続人の財産を
相続するかしないかを選択することができます。
相続の承認
単純承認
負債を含めたいっさいの相続財産を承継すること。
限定承認
相続財産の資産の範囲内でのみ、負債を承継すること。
例えば、被相続人に1億円の資産と
2億円の負債があった場合、
限定承認では相続した1億円を
負債の返済にあてることで、
残り1億円の負債は承継しなくてもよくなります。
相続の放棄
相続の放棄とは、いっさいの相続財産
(すべての資産と負債)を拒否することです。
よって、相続人とはなりません。
相続開始があったことを知った日から
3か月以内に家庭裁判所に申述が必要
- 限定承認:相続人全員で申述すること
- 相続放棄:単独(一人だけ)で申述可
相続開始があった日を知った日から
3か月以内に、
限定承認も相続放棄もしなかったら
自動的に単純承認となります。
また、相続財産の一部または全部を
処分したときも単純承認となります。
成年後見制度
成年後見制度とは
認知症等により、
判断能力が不十分な人を保護し、支援する制度のことです。
成年後見制度の種類
法定後見制度
判断能力が不十分になった後、
家庭裁判所によって成年後見人が選ばれる制度。
判断能力の程度により
以下の3種類に分けられます。
- 後見:判断能力を欠く常況にある
- 保佐:判断能力が著しく不十分
- 補助:判断能力が不十分
任意後見制度
判断能力が不十分になったときに備えて、
事前に任意後見人を選ぶ制度。

