法人税の基礎知識

D:タックスプランニング(FP2)

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法人税の基本事項

法人税とは、
法人の所得に対して課税される税金です。

FP3級には含まれていなかった試験範囲で
頻出項目なので基本を押さえることが大切です。

法人税の税率

個人が納める所得税とは異なり、
法人税の税率は所得金額の大きさに関係なく23.2%です。
(比例税率)

その代わり、中小法人には軽減税率の特例があります。

期末資本金が1億円超 23.2% ※特例なし
期末資本金が1億円以下
(中小法人)
年800万円以下の部分:15%
年800万円超の部分:23.2% ※特例なし

上記に合わせて、
地方法人税(法人税額×10.3%)も課税されます。

法人税の所得金額

法人税の課税所得金額は、
決算による会計上の当期純利益をもとに

法人税法による加算・減算などの
所定の申告調整を行って算出されます。

そのため、決算上の利益とは
必ずしも一致するとは限りません。

法人税の所得金額=益金-損金
申告調整による法人税の所得金額

益金・損金の額は
おおむね会計処理の基準に沿って
計算されますが、
税法独自の規定に従って計算されるものもあります。

減算

益金不算入

益金不算入とは、
会計上は収益となるが、税務上は益金とならないものです。

例えば、受取配当金
法人税額の還付金は益金不算入ですが
法人税額の還付加算金は益金算入です。

受取配当金の益金不算入の額は以下のとおりです。

完全子法人株式等、
関連法人株式等の配当金など
(株式等に係る負債利子を控除した額)
受取配当等の全額
非支配目的株式等の配当等 受取配当等の20%
上記のいずれにも該当しない
株式等の配当等
受取配当等の50%
損金算入

損金算入とは、
会計上の費用ではないが、
税法上の損金(損失・経費)になるもの
です。

2022年4月1日以後
開始する事業年度において

青色申告法人の所得金額の計算上
発生した欠損金は、

翌期以降の最長10年間
各事業年度の所得金額を限度として
損金に算入することができます。

法人税の損金算入はFP2級で
最も頻出項目なので次回詳しく確認します。